退職時に支払う従業員の退職金を事業年度ごとに損金にします「中小企業退職金共済」~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉟
木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。
退職金は国の制度を上手に活用します「中退共」
中小企業退職金共済とは
中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
従業員に対する退職金の制度です
従業員の退職金は損金にできますが、一時に多額の費用が発生します。
この制度に加入した場合は、計画的に事業年度ごとに掛金を積み立てます。その掛金は支払時の損金として認められます。
退職金を、先に毎事業年度ごとに費用(損金)にできます。
つまり、掛金を福利厚生費などの経費として全額損金算入することができます。
加入できる中小企業の範囲は次のとおりです
(出所:中退共HP)
原則、従業員全員を加入させる必要があります
ただし
事業主や役員(使用人兼務役員が除きます)は、加入することができません。また、期間を定めて雇用される従業員、季節的業務の雇用される従業員、試用期間中の従業員などは加入する必要はありません。
掛金月額は
月額5,000円から3万円の範囲です。
短時間労働者(パートタイマー等)は特例として加入できます
もちろんデメリットはあります
■全従業員を加入させる必要があります(試用期間中の一定の人を除く)。
■退職金は共済機構から直接、従業員に支払われます。退職事由などにより支給金額を調整することができません。
■支払った掛金は会社には戻ってきません。
■従業員の勤続期間が2年以内では元本割れします。
人材の安定確保のため、退職金の制度化で信頼関係を図るということから、デメリットを踏まえて検討されることをおすすめします。
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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・退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています
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・保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す
・2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します
・消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます
・消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか?
・資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします
・費用?減価償却?資産を買ったときは請求書の中身を確認します
・法人税と所得税の税率の比較から、オーナー企業の役員報酬額を考えます
同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
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