財産がいくら以上であるとかかるのでしょうか?いつまでに手続きをするのでしょうか?相続税の申告と納税~ これならわかる相続税㉙
金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。
■財産がいくら以上あるとかかるのでしょうか?
まず次の質問に答えていただきます。
①亡くなった方の遺産の総額が基礎控除額を超えていますか?
②相続税申告をしなくても使える特例※や控除を使えば、相続税がゼロになりますか?
※ 死亡保険金の非課税、債務や葬式費用の控除など
①が「はい」、②が「いいえ」であれば、相続税の申告と納税が必要になります。
つまり、相続または遺贈により取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が、基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。
基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
<参考>
■誰がいつまでに手続きをするのでしょうか?どこに手続きをするのでしょうか?
相続税の申告は、財産を引き継いだ人は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
たとえば、2月6日に死亡した場合には、その年の12月6日が申告期限になります。
この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかります。
申告書の提出先は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。
相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
■納税は申告期限までに行うことになっています
納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。
申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則です。
相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納と物納
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。 なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
(画像の出所:政府広報オンライン)
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これならわかる相続税
② 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう
⑤ 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法
⑦ 弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法
⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます
⑳ 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)
㉑ 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント
㉒ 障害者税額控除
㉓ 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合
㉔ 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です
㉕ 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
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・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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