井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.05.03.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税申告の進め方「相続税の申告のために必要な準備」 ~ これならわかる相続税㉘

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

 

相続税の申告のためには、あらかじめ税理士に依頼する前に、

相続人はざっくりと次のような準備をすると安心できます

 

①相続人の確認

②遺言の有無

③遺産と債務の確認

④遺産の評価

⑤遺産の分割など

の手続です。

 

相続人の確認をします

 

被相続人(亡くなった人のことをいいます。)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人をいいます。以下同じです。)の本籍地から、戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

 

遺言書の有無の確認をします

 

遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。

ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

残す側の思いをしっかりと伝える遺言書 

 

遺産と債務の確認をします

 

遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。

また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。

相続財産から控除できる葬式費用と控除できない葬式費用 

 

遺産の評価を検討します

 

相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。

土地と家屋の評価、評価の大まかな仕組み

 

遺産の分割を確認・協議します

 

遺言書がある場合には原則として遺言書によります。遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について協議をします。

分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。

 

なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。

この場合、特別代理人がその未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。

 

未分割の場合は

期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をします。

 

申告と納税

 

相続税の申告と納税は、相続の日から10か月以内に行うことになっています。

被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。

 

金銭で納付が原則です

相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。

しかし、相続税の納税については、何年かに分けて金銭で納める延納と相続で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。

延納、物納を希望する場合は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

 

 

Every day is a new day!

GW10連休の7日目です。

春の1日を元気にお過ごしください。

 

相続税の問題や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 相続税サポートプラン

 

 

これならわかる相続税

① どれぐらいの財産があると相続税がかかるのか? 

 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう

 相続税がからない財産。非課税財産の範囲を確認しましょう

 交通事故の損害賠償金は相続財産になりますか?

 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法

⑦  弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法

⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント

 相続財産から差し引くことができる債務3つのポイント

 相続財産から控除できる葬式費用と控除できない葬式費用

⑪ 誰が相続人になるのか確認しましょう。相続人の優先順位

 土地と家屋の評価、大まかな評価の仕組み

 相続人が外国に居住していて日本に住所がない場合

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます

⑯ 相続税の計算としくみ。6つの順序で計算します

 相続税の計算~各相続人の納付税額の計算のしくみ

 相続税額の2割加算の対象者を確認します。孫は要注意です

 配偶者の相続した財産にかかる相続税の負担が軽くなります

 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)

 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント

 障害者税額控除

 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合

 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です

 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です

 ㉖ 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税

 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

⑲ 遺留分の算定方法の見直し

⑳ 遺留分減殺制度が変わります。遺留分を金銭債権化します

 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります

㉒ 義父母の介護が報われる。特別寄与料の請求権の新設

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合は、専門家と相談の上、行ってください。

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