印紙税は、紙でなければ課税対象となりません ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉝
木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。
今回は印紙税について。
印紙税は文書に対して課税される税金です。「文書税」ともいわれます
印紙税の対象になるのは印紙税法で定められた課税文書とよばれるものです。
課税文書を作成すると、定められた金額の収入印紙を貼り付けて消印し、納税する必要する必要があります。
印紙税は自主納税方式です
印紙税は文書の作成者である納税義務者が、自主的に文書の課非判定を行います。
税額を算出し、納付する自主納税方式をとっています。
課税文書は20項目に区分されています
よく出てくる、代表的な文書は次のような契約書です
■不動産等の売買契約書:第1号文書
■請負についての契約書:第2号文書
■継続的取引の基本となる契約書:第7号文書
■金銭または有価証券の受取書や領収書:第17号文書
たとえば、課税文書を紙ではなくPDFの電子媒体で作成しますと
印紙税は文書に課税されますので
電子媒体の場合は文書に該当しません。したがって、印紙税の課税対象にはなりません。
印紙税は文書原本に課税されます。コピーには印紙税は課税されません
例えば、売り手・買い手の両方に必要なものであっても、原本をひとつ作成して印紙を貼ります。
もう一通はコピーですませることで印紙税を節約できます。
ただし、次のような場合は、コピーは課税文書になりますので、注意します
■契約書を1通作成し、正本とコピーに契約当事者の割り印がある場合は、コピーについても原本と同様に課税文書になります。
■コピーに原本表示をした場合、つまりコピーに原本との相違がない旨を行った場合は、コピーについても課税文書になります。
不動産等の売買契約書(第1号文書)や請負についての契約書(第2号文書)などは、契約金額が1万円未満の場合は、非課税です。
一方、第1号文書などでは契約金額の記載のない文書は200円の印紙税が課税されます。
取引金額により、印紙税の非課税・課税の検討をおすすめします。
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
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・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
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・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
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