介護職のキャリアパスの考え方について ~ 2025年に向けた介護人材の確保⑦
社会保障審議会の福祉部会福祉人材確保専門委員会は、「2025年に向けた介護人材確保の具体的な方策について」という資料で、介護分野における総合的な人材確保方策を取りまとめています。
それを踏まえて、同委員会は平成29年に「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」で、介護職のキャリアパスの考え方を明示しています
考え方には2つのポイントがあります。
①介護人材のすそ野の拡大
介護未経験者を含む多様な人材の参入を促進する必要があります。
②介護分野に参入した人材が定着していくような環境作り
人材の意欲・能力に応じてキャリアアップを図っていけるような仕組みなど、介護分野に参入した人材が定着していくような環境作りが必要です。
今回は②を目的として
グループリーダーの育成を図るためのキャリアパスの考え方
を紹介します。
考え方は次のとおりです。
■介護事業所において介護人材の育成のためには、次のような取り組みが必要です
・ 介護の手順・基準の明確化
・ 個々の介護職員の介護行為の確認を担当する人員の養成および配置
・ OJTで目視により必要な手順・基準に沿った介護行為を習得したことの確認
・ 職場におけるキャリアパスの明確化
(「介護プロフェッショナルキャリア段位制度の在り方に関する検討会における議論の取りまとめ」:平成28年3月30日)
■介護福祉士の資格取得やさらなる専門性の向上を目指す人材への支援
意欲・能力に応じてキャリアアップし、各人材が期待される役割を担っていけるようにするためには、介護福祉の専門職である介護福祉士の中でも一定のキャリアを積んだ介護福祉士がリーダーとなり、介護職のグループ内で指導・教育やフォローを行うことが必要になります。
こうしたことにより、介護職がグループで提供する介護サービスの質の向上や人材の定着が図られることになります。
■インセンティブの必要性
介護報酬や配置基準への反映といったインセンティブが必要となります。キャリアパスを明確にし、客観的な評価と処遇を結びつけていくことが重要です。
■リーダーに必要な研修プログラムが必要です
介護福祉士の資格取得後も本人の意向に応じて、リーダーに必要な知識・技術を働きながらでも身につけていけるよう、分野毎(科目単位毎)に修得できるような現場での実践過程における研修プログラムを検討する必要があります。
■介護未経験の者であっても、安心して入職できるような仕組みの構築
介護人材のキャリアパスの実現にあたっては、介護未経験の者であっても、安心して入職し、介護福祉士の資格取得やさらなる専門性の向上を目指す者がその目指すべきキャリアに応じて専門性を身につけていくことができるような仕組みが必要です。
(出所:平成29年10月4日 同委員会資料「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」)
新処遇改善加算は、こうしたキャリアパスの見える化とともに、グループリーダーへのインセンティブを図ることが重要であるという意味から創設されたものと理解しています。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策
③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか?
④ 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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