井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.04.18.Thu | 税金(法人)

個人事業から法人化(法人成り)する場合の3つのデメリット~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉛

 

「個人」より「法人」が得ですか?

この木曜日の記事では、法人成り(個人事業から法人化して事業を行うこと)のメリットを詳細に紹介してきました。

 

法人化の税務上のメリットは、たくさんあります。おもなメリットは、

①所得を分散して課される所得税率を引き下げる(法人税率 < 所得税率です。その税率差を活用する)、②役員報酬や従業員給料に給与所得控除が適用される(給与所得控除という一定額の必要経費額を、収入金額から控除できる)という2つです。

 

ただし法人化によるデメリットが3つあります

今回はそれらを紹介します

 

①役員報酬を定める必要があります

 

原則として、役員報酬は一度決めると1年は変更することができません。

役員報酬額は過去の売上などを踏まえて、決定します。しかし、売上が見込どおり推移するわけではありません。

そうなると見込んだ売上や利益に対応して決めていた役員報酬(費用になります)が過大となり、利益を圧迫することになります。

一方で、個人事業ではこのようなことを考える必要はありません。

 

②法人は社会保険に強制加入です

 

社会保険料は、所得税よりも負担が大きいです。社会保険料は給与の約15%程度を占めます。従業員との折半ですが、会社が法定福利費として負担する金額は相当なものです。

個人事業主でも従業員を雇用することが可能です。

一定の従業員の数であれば、個人事業主では強制加入ではありません。

 

法人では税務申告書の作成や会計・税務ルールが複雑です

 

個人事業では、会計ソフトを活用して確定申告を終えることが可能です。しかし、法人の申告は税理士に依頼しなければ、難しいです。

法人税の申告に限らず、地方税(法人事業税や法人住民税)の申告があります。

経理処理も個人事業と相違しますので、以前とは勝手が違います。

 

つまり、法人として経営・運営するには費用と手間と時間がかかるということです。

法人化(法人成り)はメリットだけではありません。

 

しかし、雇われる側は、社会保険料を負担してもらえる法人で働きたいと思います。そうなれば(法人側として)、優秀な人材を獲得する機会が増えます。

 

法人化(法人成り)を判断する場合は、重要な基準として次のことを検討されることをおすすめします。

 

①法人であることが取引の要件となっている。

②法人化することでお客さまが増える可能性が大きい。

③取引先、お客さまなどから「信用・信頼」を得やすい。

 

これらは数値化できませんが、税務上のメリットよりも大きいと感じています。

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

会社名義で社宅を借りる

青色申告になる手間やデメリットはありません

出張旅費規程を作成し、日当を定めて経費にする

役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

未払経費をもれなく計上します

給与アップより社宅を提供。社員と法人、双方がお得です

創立費と開業費などの繰延資産の任意償却

資産を経費に(30万円未満の減価償却資産を即時償却

法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です

退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

中古車の耐用年数の計算の仕組み

建物やオフィスの賃借に伴い支払った保証金の会計・税務処理

中小企業経営強化税制のメリットと活用のすすめ

2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します

消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか

従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの

資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします

軽減税率対策補助金を活用しましょう

社員旅行の費用を、福利厚生費として処理するために

費用?減価償却?資産を買ったときは請求書の中身を確認します

法人税と所得税の税率の比較から、オーナー企業の役員報酬額を考えます

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事は、投稿時点での税法等に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

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