井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.04.04.Thu | 税金(法人)

費用?減価償却?資産を買ったときは請求書の中身を確認します。 ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉙

 

固定資産を購入したときに、請求書や見積書の内訳をしっかり確認します。確認した上で経理処理をします。

「資産」に計上すべきものと「費用(損金)」に計上すべきものとを、区分するからです。

もし、費用に計上できるものを資産に計上していれば、その事業年度の損金がすくなくなってしまいます。

 

資産に計上しなくてよいものは、費用として計上し、その事業年度の損金にします

 

たとえば、工場の建て替えにともない、屋上に太陽光電池により発電する太陽光発電システムを導入したとします。

 

システムは資産(機械装置)に該当します

 

請求書の内訳は、次の内容です。

①太陽光発電システムの本体価格 800万円

②システムを設置するための費用 100万円

③システムを稼働していくために必要な消耗品 30万円

 

①と②の合計額を固定資産に計上し、その後減価償却という方法を通じて、費用(損金)にしていきます。③の消耗品は固定資産に含める必要はありません。つまり、固定資産に含めずに費用にします。

 

購入した資産の取得原価には、直接要した費用が含まれます

 

つまり、購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。

また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

 

しかし、資産の取得価額に含めないことができる付随費用というものがあります。次のようなものです。

 

■次のような租税公課等

・不動産取得税又は自動車取得税

・新増設に係る事業所税

・登録免許税その他登記または登録のために要する費用

 

■建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

 

■いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

 

■減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

 

■割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

 

こうした付随費用の取扱いを活用して、資産に計上しなくてよいものは、費用として計上し、その事業年度の損金にします。

 

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

会社名義で社宅を借りる

青色申告になる手間やデメリットはありません

出張旅費規程を作成し、日当を定めて経費にする

役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

未払経費をもれなく計上します

給与アップより社宅を提供。社員と法人、双方がお得です

創立費と開業費などの繰延資産の任意償却

資産を経費に(30万円未満の減価償却資産を即時償却

法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です

退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

中古車の耐用年数の計算の仕組み

建物やオフィスの賃借に伴い支払った保証金の会計・税務処理

中小企業経営強化税制のメリットと活用のすすめ

2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します

消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか

従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの

資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします

軽減税率対策補助金を活用しましょう

社員旅行の費用を、福利厚生費として処理するために

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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