父親と祖母からそれぞれ1,500万円ずつ贈与を受けました ~ 住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例⑨
日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。
「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」で誤りやすい事例をとりあげて、非課税の特例の適用を受けることができるかどうかを紹介しています。
複数の親族から、住宅取得等のための金銭の贈与を受けました。どうしましょう?
たとえば具体例として
こどもは
■平成31年4月に父親から住宅を取得するための資金として、1,500万円の贈与を受けました。
■しばらくして、6月に祖母から同じく、住宅を取得するための資金として、1,500万円の贈与を受けました。
■つまり、それぞれから1,500万円ずつの贈与を受けたことになります。
子どもは家屋の新築にかかる契約を平成31年10月に契約して、家屋を新築。非課税限度額が2,500万円を贈与者ごとに適用して申告しました。
間違いです。贈与者ごとに非課税限度額を適用することはできません
非課税限度額2,500万円は、受贈者ごとの限度額です。
贈与者ごとの限度額ではありません。父親および祖母から贈与を受けた合計額3,000万円のうち、2,500万円が非課税となります。
したがって
この例でいうと、たとえば父親の1,500万円の全額と祖母の贈与1,500万円のうちの1,000万円について、非課税の適用受けることになります。
なお、誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかどうかは、もらった人の選択になります。
消費税が10%である場合、非課税枠は次のとおりになります
(出所:国税庁HP)
非課税限度額は「贈与の日」ではなく「契約の締結日」で判断しますので注意します
非課税制度の適用を受けるためには、贈与により住宅取得等資金を取得するだけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を平成33年12月31日までに締結している必要があります。
※ 参考
措置法第70条の2
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
「特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等をした住宅用の家屋の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額をいう。」
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問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。
住宅取得等資金の贈与税の非課税 誤りやすい事例
① 資金の贈与を受けたが、翌年の3月15日までに家に住めない
④ 住宅ローン控除と併用可能ですが、贈与部分は適用できません
⑧ 父親からもらったお金で土地を妻が購入後、夫が自己資金で家屋を新築
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する
⑳ 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません
㉓ 相続時精算課税の特例。住宅取得等資金の贈与の非課税と併せて適用可能
㉔ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例の両方活用時の3つのポイント
㉕ 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
㉖ 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
㉘ 相続時精算課税を選択した場合の「相続税の申告義務」と贈与時4つのポイント
㉙ 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合の「相続時精算課税の選択」
㉛ 精算課税を選択する場合の手続きのポイントと贈与税申告書に添付する書類
㉜ 贈与の年に贈与者が死亡した場合、贈与税申告と相続税申告の考え方
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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