第1種特例贈与認定申請書作成時の「後継者(受贈者)のチェックポイント」~新事業承継税制の確認ポイント⑦
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
先代経営者から後継者に株式を贈与することを「第一種特例贈与」といいます。
次が「第一種特例贈与」です。
(画像出所:中小企業庁申請マニュアル)
新事業承継税制の適用を受けるためには、都道府県知事に「認定申請書」を提出する必要があります。申請書においては、贈与者などの要件をチェックできるように記載項目が設けられています。
今回は
申請書作成時における後継者(受贈者)の要件と、申請書における記載事項を紹介します
①代表者要件 贈与時に20歳以上の代表者であること
→ 下表のうち、氏名・住所・「贈与における年齢」を記載することになっています
②代表者であり、かつ、贈与の直前において3年以上役員であること
→ 下表のうち、「代表者への就任の有無」「贈与の日前3年以上にわたる役員への就任の有無」を記載することになっています。
③一般措置の非適用要件
→ 下表のうち、贈与の時における過去の法第12条第1項の認定に係る受贈の有無を記載することになっています。
④同族グループの過半数要件
→ 贈与の時における同族関係者との保有議決権数の合計およびその割合を記載することになっています。
下表では、((k)+(l)+(m))/(b)の記載欄です。事例では 87.5%です。
⑤後継者グループの中で筆頭株主であること(同族内筆頭要件)
→ 贈与の時の保有議決権数及びその割合の欄です。
下表では、((k)+(l))/( b)の記載欄です。事例では 80%です
⑥保有継続要件
→ 贈与により取得した株式等を継続して保有していることその後継者が贈与により取得したその会社の株式等のうち納税猶予の対象とする部分のすべてを所有し続けていることが必要です。
下表では「(*5)のうち第一種特例贈与認定申請基準日までに譲渡した数」の欄です。
⑦特例承継計画に記載された特例後継者であること
→ 最初の特例承認計画の確認の欄に記載することになっています。
「猶予継続贈与」の適用を受ける場合、つまり、申請会社が過去に納税猶予制度を活用したことがある場合には
「3欄」にその旨を記載します。
(画像出所:中小企業庁申請マニュアル)
認定申請書は、ひとつずつ確認して記載していくと、適用要件をチェックできるようになっています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
春の1日を朗らかにお過ごしください。
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
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「新事業承継税制」の確認ポイント
② 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)
④ 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件」
⑥ 第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者(贈与者)のチェックポイント」
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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