第1種特例贈与認定申請書作成時の「先代経営者(贈与者)のチェックポイント」~新事業承継税制の確認ポイント⑥
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
先代経営者から後継者に株式を贈与することを「第一種特例贈与」といいます
次が「第一種特例贈与」です。
(画像出所:中小企業庁申請マニュアル)
「認定申請書」において先代経営者の贈与者要件をチェックすることになっています
具体例で考えていきますと
たとえば、株式会社A社は12月決算です。
先代経営者から受贈者への株式の贈与の日が平成30年4月1日だとしますと
第一種特例贈与認定申請基準日は平成30年10月15日になります
贈与の日が1月1日から10月15日までのいずれかの日である場合は、10月15日です。
贈与税の申告期限は「平成31年3月15日」になります
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。平成30年に財産をもらった人は、来年(平成31年)の2月1日(金)~3月15日(金)までにします。
第一種特例贈与認定申請基準事業年度は
この例でいいますと、A社の平成29年1月1日~平成29年12月31日の事業年度になります。
第一種特例贈与認定申請基準事業年度とは、①~③の事業年度を合わせた期間をいいます。
①贈与の日からみて直前の事業年度
②贈与認定申請基準日の翌日の属する事業年度の直前の事業年度
③①と②の間の各事業年度
先代経営者には次の要件が必要です
■同族過半数要件と同族内筆頭要件
先代経営者がその会社の代表者であった期間内のいずれかの時およびその贈与の直前において、先代経営者と先代経営者の親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権を有する者であること
■⼀定数以上の株式等を贈与すること
その贈与により株式等を取得する者の⼈数および先代経営者(贈与者)と後継者の保有する議決権の数に応じて、最低限贈与しなければならない株式等の数が定められています。
そして後継者が1名の場合は
当該贈与の直前において、贈与者と後継者の保有議決権数が合わせてその会社の総議決権数の2/3以上である場合
→ 贈与後の後継者の議決権数が2/3以上となるように贈与することが必要です。
たとえば具体例でみますと、A社:発行株式総数1,000株のうち
先代経営者(承継一郎):700株
同族関係者(承継花子):75株
後継者(承継太郎) :100株
贈与者と後継者の保有株式数は2/3の以上です
700株+100株=800株 > 1,000株×2/3=667株
下の図でいうと「(i)欄」です
贈与後の後継者の議決権数が2/3以上となるように贈与することが必要です
667株-100株=567株以上 贈与する必要があります。
下の図でいうと「(i)-(j)欄」です
(画像出所:中小企業庁申請マニュアル)
申請書で贈与者の要件をチェックするようになっています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
春の1日を朗らかにお過ごしください。
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」の確認ポイント
② 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)
④ 先代経営者から後継者に株式を贈与する際の「先代経営者の要件」
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。