従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの? ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉕
木曜日は、創業者を対象に節税策をわかりやすく紹介しています。
残業時の食事代を法人が支出した場合、法人の福利厚生費として損金にできます
たまたま残業をしたことにより支給される食事の経済的利益は課税されません。こうした食事の支給は使用者の業務遂行上の必要にもとづくものです。
勤務にともなう実費弁償的なもので、社員に所得が生じたとして課税されるのは妥当ではありません。
その金額も一般的には少額であるという趣旨から課税しないこととされています。
ただし、課税されないために次のような支出に関する要件を検討する必要があります
交際費や給与と認定されないように、福利厚生制度のひとつとしてルールを明確にしておきます。
①全社員を対象としており、特定の社員を対象としていないこと
②支出した金額が、食事代金にかかった実費金額であること
③残業時の食事として、適切な金額であること
④時間帯(夜何時以降に適用)や食事の上限額(何千円以内など)、福利厚生としての支出する方法など残業時の食事に関する規程を定めておくこと
<参考> 根拠規定
所得税基本通達36-24 課税しない経済的利益
残業又は宿日直をした者に支給する食事
「使用者が、残業または宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。」
ただし、こういう場合は福利厚生費とはなりません
いわゆる時差出勤や交替勤務などによって通常の勤務時間が夜間におよぶような人の勤務や、守衛などが本来の勤務として行う宿直などの際に支出される食事は、対象にはなりません。
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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http://www.y-itax.com/category/houjin/
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・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
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金銭貸借の税務ルール
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・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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