消費税率引き上げ2%、増税対応で介護報酬改定はなぜプラス0.39%なのか ~ 平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)⑮
10月1日から消費税税率10%への引き上げに伴い、介護報酬の改定が決まっています。消費税増税への対応として、2019年10月から介護事業者に支払われる介護報酬を0.39%引き上げます。
消費税引き上げが2%であるのに、介護報酬の引き上げが0.39%はなぜなのか?
を紹介します。
次の「介護保険サービスにおける費用構造推計の結果」を見てみますと
(出所:介護給付費分科会資料)
表の最後の行に、介護事業全体の費用構造結果がでています。すべての費用を100とすると、その内訳は次のとおりです
①消費税の非課税費用…79
②課税費用…18.4
③減価償却費…2.7
①の消費税の非課税費用のおもなものは人件費です。人件費のおもなものは役員報酬、給料、賞与、賃金などです。人件費は消費税の非課税(正確には不課税)対象となるものです。
一方、②の課税費用とは、地代家賃、消耗品費やガソリン代などの消費税の課税となる経費です。また、③の減価償却費とは、たとえば建物や車を購入した場合に、その取得価額のなかには消費税が含まれています。資産を費用化する際の減価償却費に、消費税が含まれていると考えるわけです。
介護事業の費用のうち消費税課税割合は②と③の合計21%です
0.39%はざっくりと次のように考えます
消費税の引き上げ分2% × 21%(消費税課税割合) ≒ 0.39%
次の点についても引き上げと上乗せが決定しています
■在宅サービスの利用量の上限である区分支給限度額を、介護報酬の上乗せに伴い引き上げを行います。
■食費、居住費(基準費用額の対応)
食費、居住費への補足給付の算出の基礎となる費用について、消費税率引き上げによる影響分について上乗せを行います。
(出所:介護給付費分科会資料)
消費税は業績が赤字でも、課税事業者であれば負担が発生します。法人税や所得税よりも痛税感を伴う税金ですので、引き上げ後の最初の決算はいろいろな面で要注意です。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
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