先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(後継者の要件) ~「新事業承継税制」の確認ポイント③
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
先代経営者から後継者に株式を贈与することを「第一種特例贈与」といいます
次が「第一種特例贈与」です。
この第1種特例贈与の場合「後継者(受贈者)の要件」
を紹介します
同族グループ過半数要件が求められます
後継者は、贈与によりその会社の株式を取得した代表者で、贈与のときにおいて、後継者グループで50%超の議決権を有している必要があります。
たとえば、次の場合、後継者(長男)は過半数を所有しています。長男は後継者要件をクリアーしています。しかし、第三者はこの要件を満たしていません。
次の場合は第三者であっても過半数を超えていますので、要件を満たしています。
後継者グループの中で筆頭株主であること(同族内筆頭要件)
■後継者が1人の場合
その贈与により、その会社の株式等を取得した後継者が一人である場合は、その後継者が、その後継者とその同族関係者の中で最も多くの議決権数を有していることが必要です。
たとえば、次のようなケースです。
なお、同族関係者の中に当該後継者と同じ割合の議決権数を有する株主がいても当該後継者は最も多くの議決権数を有している者となります。
議決権数の判定は「直接保有している」割合で判定します。「間接保有している」割合は考慮しません、
■後継者複数の場合
それぞれの後継者が、贈与後において10%以上の議決権を有し、かつ、それぞれの後継者が同族関係者のうちいずれの者が有する議決権の数をも下回らないことが必要です。
なお、同族関係者の中にその後継者と同じ割合の議決権数を有する株主がいてもその後継者は、議決権の数が同族関係者のうちいずれの者が有する議決権の数をも下回らない者、となります。
(画像出所:中小企業庁申請マニュアル)
代表者要件
贈与時に20歳以上の代表者であり、かつ、贈与の直前において3年以上役員であること
保有継続要件
贈与により取得した株式等を継続して保有していることその後継者が贈与により取得したその会社の株式等のうち納税猶予の対象とする部分のすべてを所有し続けていることが必要です。
特例承継計画に記載された特例後継者であること
特例承継計画に記載された特例後継者でなければ認定を受けることができません。特例後継者となれるのは、会社ごとに三人までです。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を朗らかにお過ごしください。
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」の確認ポイント
② 先代経営者から後継者への贈与の認定申請について(第一種特例贈与)
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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