新しい処遇改善加算の「取得要件」と「加算率」 ~ 平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)⑭
平成31年度の介護報酬改定において、経験・技能ある介護職員を中心に新たな処遇改善のための加算を創設します。
2月13日に開催された介護給付費分科会で
その取得要件や加算率の概要が明らかになりました
新処遇改善は2017年12月の新しい経済政策パッケージで示されていました
■経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めます。
■具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における金属年数10年以上の介護福祉士について月平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行います。
■2019年の10月の消費税率引き上げに伴う報酬改定において対応します。
新加算(特定処遇改善加算)の取得には、3つの取得要件が必要です
①現行の処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得している事業所を対象とします。
②介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
③介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
サービス種類内の加算率について
①次の取得状況を加味して加算率を2段階に設定します
■サービス提供体制強化加算、
■特定事業所加算、
■日常生活継続支援加算
■入居継続支援加算
②加算率の設定に当たっては、1段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算(Ⅱ)の加算率がその×0.9となるよう設定します。
具体的な加算率は次のとおりです。
(画像出所:介護給付費分会資料)
「新加算」と「現行の処遇改善加算」との関係について
■新加算は、現行の処遇改善加算と別の加算として設定します。
■現行処遇改善加算の取扱いについて変更はありません。
■現行の加算(Ⅳ・Ⅴ)は廃止予定です。
本年の10月からの適用です。制度をフォローアップして、新制度を効果的に活用することをおすすめします。
Every day is a new day!
冬の1日を元気でお過ごしください。
画像は近くで偶然お会いしたリョーマくん、生後四ヶ月でミックス。
スマートな頭脳と明るい性格でした。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
⑬ 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
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