井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.02.15.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税の計算 - 各相続人の納付税額の計算のしくみ~ これならわかる相続税⑰

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

前回は各人ごとの相続税額の計算まで紹介しました。

 相続税の計算としくみ。6つの順序で計算します

 

今回は

ざっくりと加算や控除など各相続人の納付税額までの計算

を紹介します。

 

相続税額の2割加算について

 

財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

 

養子となった孫には注意します

 

子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありません。

しかし、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

 

次に各種の税額控除は次の順序で計算します

 

① ▲暦年課税分の贈与税額控除

② ▲配偶者の税額軽減

③ ▲未成年者控除

④ ▲障害者控除

⑤ ▲相次相続控除

⑥ ▲外国税額控除

 

つまり「各相続人の税額」から ①~ ⑥を控除します

 

次のような加算、控除を行います。

 

(出所:国税庁パンフレット)

 

 

相続時精算課税分の贈与税がある場合は

 

相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課税された贈与税があるときは、その人の相続税額にその贈与税額に相当する金額を控除します。

 

医療法人持分税額控除はレアケースです

 

各相続人の納付すべき税額は、通常は⑥の外国税額控除を差し引いた後の税額になります。

また、差し引いた額が赤字になった場合は、ゼロになります。

 

 

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

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⑯ 相続税の計算としくみ。6つの順序で計算します

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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