消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉓
曜日は、創業者を対象に節税策をわかりやすく紹介しています。
結論から申し上げますと
消費税の課税売上割合は95%以上にして、支払った消費税を全額控除します
消費税は売上にかかる受け取った消費税から、仕入れ等にかかる支払った消費税を差し引いて納税額が決まります。
しかし、いつも支払った消費税の全額を控除できるわけではありません。
それには要件が必要です。つまり
当期の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合にかぎり
課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができます。
そうでない場合は、控除できない金額が発生します。納税額が増加します。
課税売上割合とは
課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。
分子の課税売上高とは
「課税売上高」+「輸出免税売上高」の合計額です。
分母の総売上高とは
「課税売上高」+「輸出免税売上高」+「非課税売上高」の合計額です。
有価証券および貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権の譲渡対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額が非課税売上として計算します。
これを踏まえて、課税売上割合が95%で全額控除できる場合と94%で全額控除できないケースを検討します。
たとえば、受け取った消費税1,000万円、支払った消費税600万円のケースで考えますと
①課税売上割合95%(全額控除できる場合)
A 受け取った消費税 1,000万円
B 支払った消費税 600万円
C 納税額(A-B) 400万円
①課税売上割合94%(全額控除できない場合)
A 受け取った消費税 1,000万円
B 支払った消費税 600万円×94%=564万円
C 納税額(A-B) 436万円
②のケースで課税売上割合が94%で全額控除できない場合は、①の課税売上割合95%の全額控除できる場合と比較して、納税額36万円が増えることになります。
もし、課税売上割合が95%未満に近いようであれば、早期に課税売上を増やすことを検討して、支払った消費税全額を控除することをおすすめします。
Every day is a new day.
今日も、冬の1日を元気にお過ごしください!
画像は2日前、服部緑地近くで出会ったローリーくん、雄4歳だそうです。
落ち着きがあり、床しいワンちゃんでした。
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
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・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
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・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
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