介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見 ~ 平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)⑬
平成31年度の介護報酬改定において、経験・技能ある介護職員を中心に新たな処遇改善のための加算を創設します。
分科会での
処遇改善加算に関して「加算の取得要件」についての意見は次のとおりです
■キャリアアップの仕組みが確実に事業者で構築されることを促すような視点も重要です。
■介護人材の確保のため、職場定着が要件となるようにして欲しい。
また、職場環境の改善の必要性が多く指摘されています。より厳しい職場環境要件を設定する方法もあるのではないでしょうか。
■キャリアアップの仕組みと整合のとれたものとありますが、離職理由の上位には働き方関係の課題も多い。
■働きやすい職場環境の整備について、具体的に見える形で政策誘導していく必要があります。
■処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを要件化することは賛成です。さらに、人材定着につながることが必要です。離職原因として多い、人間関係や両立支援の取組状況等の報告を求めることや職場環境改善に複数項目取り組むことを求めてはどうでしょうか。
■職場環境改善に関する取組の好事例を横展開してはどうでしょうか。
<参考> 現行の介護職員処遇改善加算の制度は、次のとおりです
■公正な評価制度や賃金制度等が、加算対象労働者全体をカバーしていることを要件としてはどうでしょうか。
■介護職員の人材確保や定着支援の観点から、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得していることではなく、処遇改善加算Ⅰの取得に限定すべきではないでしょうか。
また、追加の要件を検討し、加算率に差をつけることも必要ではないでしょうか。
■処遇改善加算ⅠとⅡ・Ⅲで加算率に差を設けること等により、処遇改善加算Ⅰに誘導してはどうでしょうか。
■処遇改善加算Ⅰに限定した場合、対象が狭すぎるのではないでしょうか。
■これまでの成果を踏まえて、新たに評価していくという考え方が重要です。処遇改善加算により離職率が改善したことや定着が進んだといった実績を加算の評価に用いてはどうでしょうか。
■勤続10年以上介護職を手厚く配置している事業所やICTの導入・介護助手の活用など、職場環境が良い事業所については、サービス毎の加算に加えて、段階をつけて評価すべきではないでしょうか。
■ある事業所の10年介護福祉士と別の事業所の介護職員・他職種の処遇改善が逆転するようなことがあると、 現場の理解が得られないのではないでしょうか。
■経験・技能のある介護職員が多い事業所でも適切に配分できるよう、一律の加算ではなく、加算率に差を設けるべきです。
サービス提供体制加算や特定事業所加算等の取得状況に応じて差を設けることにしてはどうでしょうか。
また、経験・技能のある介護職員の中でも、技能が高い職員を更に評価することも検討してはどうでしょうか。
■取得に当たっては、確実な改善を担保するため、一定の報告は従来どおり求めていく必要があるのではないでしょうか。
こうした意見の中のうち
「働きやすい職場環境の整備について、具体的に見える形で政策誘導していく必要」とあります。そのとおりだと思います。
社会保険制度ですので、政策誘導は重要です。しかし、完璧な政策はないと思います。
PDCAを循環的に回して、制度を改善・効率化することが必須です。
こうした議論を通じて、現行の介護職員改善加算に加えて、新しく処遇改善加算が2019年10月から新設されます。
明日2/13には、介護給付費分科会が開催されます。新たな処遇改善加算率の詳細が分かるようです。
話題を変えますが
現行の介護保険制度では介護サービスを民間(いわゆる株式会社など)が提供するということになっています。
そもそも、その理由はなんなのか?と最近考えています。
介護サービスを、公共サービスとして提供してもよかったのではないか?という疑問です。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
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