2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉒
木曜日は、創業者を対象に節税策をわかりやすく紹介しています。
消費税で届出書を出すと継続適用とされるものがあります。その中で、特に気をつけたい届出書があります。
「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税簡易課税選択届出書」の2つです
①「消費税課税事業者選択届出書」とは
事業者が、基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間においても納税義務の免除の規定の適用を受けないこと、つまり、課税事業者となることを選択しようとする場合に提出するものです。
通常どういう場合に提出するか?
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
免税業者は納税義務がありません、一方で、還付を受ける権利がありません。
そこで多額の設備投資などが発生すると考えられるときは、消費税の還付を受けようとする際に、この届出書を提出します。
しかし、これは2年継続して適用するというルールになっています
2年目に免税業者であれば消費税免税になっていたものが、この届出により納税することになることになります。
1年目の還付年のみを考えずに、1年目および2年目の還付と納付の通算を考慮して、この届出書を提出する必要があります。
②「消費税簡易課税選択届出書」とは
2年前の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができます。
つまり、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
事務負担が少ないので、採用したくなる方法です。
しかし、簡易課税を選択した場合は還付を受けることができません
さらに2年継続して適用するというルールになっています
たとえば、翌期に多額の設備投資などを予定している場合には、簡易課税の届出書を提出することなく、原則課税を採用するケースが有利な場合があります。
この届出書も、「消費税課税事業者選択届出書」と同じく、1年目および2年目の還付と納付の通算を考えて、この届出書を提出する必要があります。
消費税の届出書を提出する際は、事業の投資計画を慎重に検討して、届出書を提出することおすすします。
Every day is a new day.
今日も冬の1日を元気にお過ごしください!
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http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
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金銭貸借の税務ルール
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・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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