後継者が複数の場合に、留意したい4つのポイント~「新事業承継税制」特例のポイント解説㊷
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
新事業承継税制では最大3人の後継者に贈与して納税猶予の適用を受けることができます
複数後継者の場合に、注意したいチェックポイントを確認します。
適用を受けるための後継者の要件は次のとおりでした
①特例承継計画の確認を受けた会社の後継者であること
②贈与・相続後に後継者グループで50%超の議決権を有しており、後継者グループの中で筆頭株主であること
③承継会社の代表権を有していること
④贈与・相続後、申告期限までに対象株式を1株も譲渡せず継続して保有していること
⑤役員であること
→ 「新事業承継税制」特例のポイント解説⑲~後継者の適用要件
後継者が複数の場合に留意したい4つのポイントは次のとおりです。
①後継者が複数の場合には、後継者ごとに判定します
②贈与税の納税猶予の場合に追加で求められる要件(複数でも同じ)
■3年以上にわたり継続して役員であり、かつ、贈与の直前に代表権を有していなければなりません。
■3人の場合には全員要件を充たす必要があります。
③相続税の納税猶予の場合に追加で求められる要件(複数でも同じ)
■相続開始の日の直前に役員であること(先代経営者が60歳以上の場合)
■相続開始の日の翌日から5か月以内に代表権を取得する必要があること
(たとえば、後継者が3人の場合、3人の名前を記載して事前に特例承継計画の提出をしておく必要があります。ただし、2023年3月31日までは事後提出でも問題ありません)
④同一年中に複数回贈与する場合
特例適用は、既に特例の適用に係る贈与をしている贈与者が行う贈与は除かれるため、原則として贈与者が複数回にわたり行う贈与については、特例が受けられません。
ただし、後継者が複数いる場合は、同一年中に、贈与者からこれらの後継者に贈与を行うときは適用を受けることができます。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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冬の1日を朗らかにお過ごしください。
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「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
㊶ 先代経営者の贈与後、先代経営者以外からの贈与も対象になります
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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