先代経営者は保有株式を一括贈与しなければなりません。後継者1人の場合 ~「新事業承継税制」特例のポイント解説㊵
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
贈与税の納税猶予の適用を受けるためには、先代経営者に
「一括贈与要件」という要件があります
後継者が一人の場合には、後継者の保有株式数が総株主等議決権数の3分の2に達するまでは一括して贈与する必要があります。
後継者が保有している株式等と合計して3分の2までを一括贈与
議決権の3分の2以上を保有すれば会社の特別決議の議決権を保有することできます。したがって、後継者がすでに保有している株式等を一括贈与することを条件に、贈与税の納税猶予が適用されます
後継者が1名の場合、先代経営者が贈与すべき株式数は、その保有株式数により次のとおり区分されます。
①発行済議決権株式数×2/3 - 後継者保有株式数 ≦ 先代経営者保有株式数
先代経営者が贈与すべき株式数 … 後継者の保有割合が2/3以上になる株式
②発行済議決権株式数×2/3 - 後継者保有株式数 > 先代経営者保有株式数
先代経営者が贈与すべき株式数 … すべての株式
①のケースを検討します
たとえば次のような承継(贈与)のケースを考えてみます。
承継(ⅰ)の時点
一括贈与要件については400株以上を後継者に贈与することが必要です。全ての600株でも問題ありません。
つまり、発行済議決権株式数600株×2/3 - 後継者保有株式数0株 =400株≦ 先代経営者保有株式数600株
∴ 400株以上を贈与すべき
承継(ⅱ)の時点
特例経営贈与承継期間中に相続申告期限の来る日までに相続が発生した場合に、先代経営者が贈与しなかった3分の1部分を後継者が相続により取得したときは、納税猶予の適用を受けることができます。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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