新処遇改善加算の創設「事務所内における配分ルール」~ 平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)⑨
来年の10月1日の消費税増税への対応として、経験・技能ある介護職員を中心に新たな処遇改善のための加算を創設します。
今回は、その加算について事務所内の配分方法を紹介します
その前に、新処遇改善加算と加算率の概要は次のとおりです
■処遇改善の新加算の概要は次のとおりです
■「加算率の設定」の2つのポイント
① 勤続10年以上の介護福祉士が多く配置されているサービスで高い加算率となります
② サービス種類内の加算率は2段階の加算率となります
(出所:介護給付費分科会資料)
事務所内における配分方法のポイントは次のとおりです
① 経験・技能のある介護職員
② その他の介護職員
③ その他の職種の職員
の順に配分します。
①経験・技能のある介護職員
経験・技能のある介護職員は、勤続 10 年以上の介護福祉士を基本とします。
介護福祉士の資格を有することを要件としますが、勤続 10 年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとします。
②その他の介護職員
経験・技能のある介護職員以外の介護職員です
③その他の職種の職員
介護職員以外の全ての職種の職員とします。
具体的な配分方法は
■経験・技能のある介護職員
次の2つの要件を満たすことが必要です
①「月額8万円の処遇改善となる者」または「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収 440 万円)以上となる者」が1人以上
②経験・技能のある介護職員の平均の処遇改善額がその他の介護職員の2倍以上
■その他の介護職員
その他の職種職員の引き上げ幅の2倍以上となるよう賃金を引き上げます
■その他の職種の職員
「平均賃金額について、その他の職種がその他の介護職員と比べて低い場合は、柔軟な取扱いを可能とする。」と示されています。
今後、具体的な取扱いが示されます。
「また、更なる処遇改善において、リーダー級の介護職員について他産業と遜色のない賃金水準を目指す中で、改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金(年収440 万円)を超えない場合に改善を可能とすること。」と審議報告されています。
この意味は、すでに全産業平均賃金(年収440万円)より高い賃金であれば、新加算の適用はないということです。
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火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)
② 高額対応投資
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算
⑩ ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し
⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
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