最初の贈与者である先代経営者要件 4つのポイント ~「新事業承継税制」特例のポイント解説㊳
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
最初の特例贈与者である先代経営者要件は4つあります。次のとおりです
まず、贈与の時前までに代表権を有していること。
さらに、次のすべての要件を満たしていることが必要です。
1 特例代表者要件
都道府県知事の確認を受けた特例承継計画※の特例代表者であることが必要です。
※ 会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、平成35年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。平成35年3月31日までの贈与については、贈与後に承継計画を提出することも可能です。
2 代表者退任要件
贈与の時において、代表者を退任していることが必要です。
ただし、代表権のない役員の辞任までは求められず、役員として報酬を受けても問題ありません。
3 議決権保有要件
贈与直前まで、その先代経営者およびその先代経営者の同族関係者等が有する承継会社の株式等に係る議決権の数の合計が、その承継会社の議決権の過半数を有していること必要です。
4 筆頭株主要件
贈与直前まで、その先代経営者およびその先代経営者の同族関係者等のグループの中で、後継者を除いて、筆頭株主であること
先代経営者の同族関係者等のグループとは、次のグループです
①その者の親族
②その者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③その者の使用人
④①から③以外で、その者から受ける金銭等によって生計を一にするこれら者の親族
⑤その者と①と④に掲げる者で合わせて50%超有している会社等
(施行令第40条の8の5⑦)
<参考>(出所:中小企業庁HP 申請マニュアル)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
新しい年の1日を朗らかにお過ごしください。
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「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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