忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識⑱
木曜日は、創業者を対象に法人の節税策をわかりやすく紹介しています。
社員との社内忘年会・新年会など
社内の忘年会・新年会など従業員の慰労のため飲食する場合は、その費用は福利厚生費として損金にすることができます
その際に気をつけたいポイントは次のとおりです。
従業員の慰安のため行われる「社内の行事」であることがポイントです
具体的には、専ら従業員の慰安のために行われる運動会,演芸会,旅行等のために通常要する費用をイメージしていただければよいと思います
「おおむね一律」と「通常要する費用」であることがポイントです
社員に対する経済的利益の供与は給与,または交際費等にします。
しかし、社内の行事に際して「おおむね一律」に供与される「通常の飲食に要する費用」は,交際費等に含まれないとされています。
忘年会の費用が福利厚生費になるかどうかでは、次の3つのポイントをチェックします
① 社内の行事
② おおむね一律
③ 通常要する費用
福利厚生費に該当するのであれば、全額を損金の額に算入することができます
たとえば、社員全員が集まって忘年会などを行う場合、業務の都合等で突発的に参加できなかった社員がいたとしても、会社が負担した費用は福利厚生費になります。
また,忘年会等で行われるビンゴ大会などの景品の費用など,景品の取得の可能性が社員全員にあるため、常識的な景品であれば問題ありません。
社員全員が参加可能な「社内行事」として忘年会などが行われるのであれば福利厚生費として費用(損金)になります。
特定の部署の人だけが行う忘年会や、希望者のみ参加する忘年会は福利厚生費ではなく給与になります。
「給与支給」と比較して「福利厚生費」の活用にはメリットがあります
法人税・所得税・消費税にメリットがあります。
■会社の損金になり、法人税の負担が軽減します。(給与も同じ)
■給与で支給しますと、社員の給与所得が増えて所得税が増えます。社会保険料の負担も増えます。
■給与だと消費税は不課税で、仕入税額控除できません。福利厚生費であると消費税が課税ですので、そのぶん仕入控除税額が増えます。その結果、会社の消費税の負担は減少します。
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
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・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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