井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.05.Wed | 税金(法人)

個人事業と会社で事業をした場合、税金はどう違う?(4)~給与を支払っても配偶者控除・扶養控除が可

前回は、会社を設立し事業をした場合、給与支給により所得を分散することができることが会社で事業をした場合のメリットのひとつと、お話をしました

そのメリットをざっくりと復習しますと

▼役員報酬が損金にできる

個人事業では、事業所得からの事業主自身の給与は必要経費になりません。一方、会社の場合、その役員報酬が費用として認められ必要経費(損金)となります。

▼給与所得控除額が利用できる

そして、その会社から支払われる役員報酬は、所得税の課税対象となりますが、給与所得の金額の計算上、給与所得控除額(概算の必要経費のようなもの)が控除できます。

▼会社の利益が家族に分散できる

会社の場合は家族従業員の給与が損金になります。ですから会社の利益を家族に分散できることになります。

▼家族の給与に給与所得控除額が控除される

家族の給与からも給与所得控除額が控除され、事業主と家族従業員の課税対象となる所得を圧縮することができます。また、所得税は超過累進税率のため、所得分散することにより税負担を抑えることができます。

もうひとつ、メリットがあります

個人事業者の事業所得でも白色申告の専従者控除や青色申告の青色専従者給与を利用することができます。会社と同じように、給与扱いで利益を家族に分散できます。

しかし、この場合には、対象となった配偶者や家族を配偶者控除や扶養控除の対象とすることはできません。

一方、会社から給与として支払いを受ける場合、103万円以下であれば配偶者控除や扶養控除の対象にできます。言い換えますと、会社の場合は、通常の従業員と同じ取り扱いをすることができます。

配偶者控除や扶養控除は、年間38万円の所得控除ですので、103万円以下の給与を支払っている場合は、この控除額分について所得を減少することができます。

 

しかし、このような制度については、従来から議論があります

家族会社で給与を経費にして、個人側で給与所得控除を差し引くのは、ダブル控除であるという批判があります。将来、見直しの対象となる制度であるということはご注意ください

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