「特例経営贈与承継期間」の考え方のポイント ~「新事業承継税制」特例のポイント解説㊱
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
特例適用後の最初の贈与から納税猶予期間中には、非上場株式等の継続保有等が要求されます。その納税猶予期間期間について分岐点になるものがあります。
それが「特例経営贈与承継期間」です
申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有することにより、納税の猶予が継続されます。
ただし、この制度の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、納税が猶予されている贈与税の全部または一部について利子税を併せて納付する必要があります。
「特例経営贈与承継期間」内または期間経過後により、要件のしばりちがいます
「特例経営贈与承継期間」経過後になると、要件が緩くなります。
「特例経営贈与承継期間」は大切です。
期間内か経過後の適用の相違は次のとおりとなります。
(出所:国税庁リーフレット)
「特例経営贈与承継期間」とは
この制度の適用に係る贈与税の申告期限の翌日から、次の①、②のいずれか早い日と後継者(受贈者)もしくは先代経営者等(贈与者)の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいいます。
①後継者(受贈者)の最初のこの制度の適用に係る贈与税の申告期限の翌日以後5年を経過する日
②後継者(受贈者)の最初の「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続税の申告期限の翌日以後5年を経過する日
上の定義はかなり複雑です。通常は次のようなケースが多いと思います
(出所:一般社団法人FICのHP「特例経営贈与承継期間と特例経営相続承継期間」)
ざっくりとは5年間です。5年経過後には納税猶予の確定事由が緩くなります。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を朗らかにお過ごしください。
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「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
㉝ 特例承認計画と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント
㉞ 贈与税の納税猶予の適用を受けるための認定申請 6つの手続きのポイント
㉟ 相続税の納税猶予の適用を受けるための認定申請手続き5つのポイント
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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