井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.09.Sun | 税金(贈与)

住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税) ~ 贈与税をわかりやすく㉖

 

日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。

相続時精算課税の特例で、「住宅取得等資金の贈与の非課税」と「相続時精算課税」の両方を選択できます。

▶ 相続時精算課税の特例。住宅取得等資金の贈与の非課税と併せて適用可能

 

ただし「住宅取得等資金で取得した家屋に居住できない」ときは注意が必要です

 

「その家屋に居住すること」が要件です

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」を受けた場合の相続時精算課税選択の特例を適用するには、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに取得した家屋に居住することが必要とされています。

 

しかし、次のような「居住できないケース」では適用OKです

 

翌年の3月15日までに居住できない場合でも、その後遅滞なく取得した家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には特例の適用を受けることができます。

 

たとえば、具体的には次のようなケースです

Q 平成30年中に親から住宅取得等資金の贈与を受けました

 

翌年3月15日までに、贈与を受けた住宅取得等資金の全額を、住宅用家屋の新築のための対価に充てました。しかし、工事や近隣対策等の諸事情で、家の完成が3月16日以降に延びることとなりました。特例の適用は認められるのでしょうか?

 

A 書類を申告書に添付することにより特例が適用できます

 

請負契約により住宅用家屋を新築する場合、贈与の年の翌年3月15日において、屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合(新築に準ずる場合)で、完成した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、次の書類を申告書に添付することにより特例が適用できます。

 

①新築に係る工事の請負契約書の写しなどで、その家屋が住宅用の家屋に該当することおよび床面積を明らかにする書類

②新築に係る工事を請け負った建設業者などの住宅用の家屋が工事の完了に準ずる状態にあることを証する書類(工事の完了予定年月の記載があるものに限ります。)

③新築をした住宅用の家屋を居住の用に供したときは、遅滞なく登記事項証明書を所轄税務署長に提出すること

 

QAを図解すると、次のようになります。

 

 

居住していない場合は修正申告書を提出し、増加税額を納付する必要があります

 

つまり、贈与により取得した住宅取得等資金を充てて取得をした家屋を贈与を受けた年の翌年12月31日までに贈与を受けた者の居住の用に供していなかったときは、同日から2か月を経過する日までに修正申告書を提出する必要があります。

増加した税額を納付しなければなりません。

 

災害などの場合は居住期限が延長されます

 

災害に基因するやむを得ない事情により贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住できないときの居住期限は、贈与を受けた年の翌々年12月31日まで延長されます。

 

災害により家屋がなくなったときは

 

災害により特例の対象となる住宅用家屋が滅失等(通常の修繕によって原状回復が困難な損壊を含みます。)したため、居住できなかったときには、居住要件が免除されます。

特例の適用を受けることができます。

 

「住宅取得等資金の贈与の非課税」は使い勝手のよい制度です。

「相続時精算課税」と併せて、特例の活用の検討をおすすめします。

 

Every day is a new day!

今日も冬の1日を朗らかにお過ごしください。

 

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▶ 贈与税サポートプランなど

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

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⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

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⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

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⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

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・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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