貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識⑮
木曜日は、創業者を対象に法人の節税策をわかりやすく紹介しています。
貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)とは、掛代金の取りはぐれに備えるものです。回収していないお金の一部をあらかじめ費用にできます。
期末の売掛金については、相手の都合(倒産や資金繰りの悪化など)によっては、キャッシュを回収できないリスクを抱えこんでいることになります。
そのリスクに備えるために貸倒引当金を設定することができます
貸倒引当金には「一括貸倒引当金」と「個別貸倒引当金」の2種類があります。
一括貸倒引当金は、期末の売掛金など金銭債権の残高の5.5%を経費として計上できます
この一括貸倒引当金とは、売掛金などの回収が翌事業年度になる場合に、当期の帳簿上で貸倒れを見込んで一定額を損金にできるものです。
貸倒引当金として、売掛金など金銭債権の残高の5.5%を損金(経費)にできます。
この金額が貸倒れの備えになるとともに、翌事業年度に回収できた場合は、翌事業年度の所得になります。この時点でプラスマイナスがゼロになり、チャラになります。
個別貸倒引当金というものがあります※
たとえば、得意先が倒産寸前で回収の見込みがない場合に、売掛金の50%または取り立て不能額を経費として損金に計上することができます。
※ ただし一括貸倒引当金の対象とした売掛金などは除きます
計上できる場合をざっくりと紹介します。次のようなケースです。
■再生計画認可決定など弁済が長期棚上げになる場合
5年に以内に弁済されない金額を経費計上します。
■債務超過状態の相当期間経過し、事実上取り立て不能になった場合
取り立て等の見込がないと認められる金額を経費計上します。
■破産手続き開始などの申し立てがあった場合
売掛金などの50%を経費計上します。
■手形交換所の取引停止処分があった場合
売掛金などの50%を経費計上します。
個別貸倒引当金の設定は、詳細なルールがあります。ご注意ください。
しかし、該当するケースがあれば積極的に活用することをおすすめします。
また、貸倒引当金の計上は、強制ではなく任意規定です。赤字の場合はあえて計上する必要はありません。
Every day is a new day.
冬の1日を元気にお過ごしください!
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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています
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同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
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・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
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