井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.04.03.Mon | 税金(個人) マイホーム税金

マイホームを持つ前に、購入後に知っておきたい税金の手引き①~消費税、すまい給付金、印紙税など

マイホームの購入は、一生に一度の高価な買い物です。高価な買い物ですから税金については日常馴染みのない税金が関わってきます。そういう税金に詳しくなくて構いませんので、事前にざっくりと知っておくと安心して購入し、安心して暮らせます。

マイホームを持つ前に、購入後に知っておきたい不動産にまつわる税金について分かりやすく説明していきたいと思います

というのは、確定申告時期に受けたご相談の中で、医療費控除とならんで、不動産売却の相談やマイホーム購入後の各種制度にかかわる相談が多かったように思います。そうしたことから、これから月曜日は不動産(おもにマイホーム)にかかわる税金について、お話したいと思います。

まずはマイホームを購入したときにかかる税金について

消費税

消費税は土地代金にかかりません。家屋の購入代金に8%が課税されます。ただし、消費税は2019年10月から10%に引き上げになります。

税金ではありませんが、すまい給付金というものがあります

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

なお、給付の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者である中古住宅(中古再販住宅)だけです。消費税が課税されない住宅は対象になりません。

印紙税

印紙税は住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書に、収入印紙を購入・貼付して納付します。契約書に記載されている金額によって税額が決まります。たとえば、1,000万円超5,000万円以下の住宅ローン契約を結ぶ場合、2万円の印紙税がかかります。

登録免許税

不動産を登記するときにかかる税金です。土地・建物を法務局に登記するときに課税されます。たとえば、住宅ローンを組む際の抵当権設定を行う際に支払う場合、通常で借入金額の0.4%がかかります。なお、個人への住宅取得資金の貸付等の一定の要件を満たす住宅であれば0.1%に軽減されます。

不動産取得税

住宅の購入など不動産を購入するときにかかる税金です。土地と建物のそれぞれにかかります。不動産取得税は取得後2~3カ月で都道府県税事務所から通知されます。税額は固定資産税評価額の3%となっています。ただし、床面積が50m²以上240m²以下の新築住宅及びその敷地などに軽減措置が適用されます。よく確認して手続きください。

贈与税

たとえば、親から資金援助を受ける場合や夫婦共同で購入資金を拠出したので夫の単独名義で登記した場合などは、妻から夫にその拠出した資金には贈与税がかかります。親からの資金援助等は、非課税となる特例制度があります。

これからも、マイホームを持つ前または購入後に知っておきたい不動産にまつわる税金について分かりやすく説明していきたいと思います。

マイホームにかかわる税金に関するご質問・ご相談については、窓口から電話やメールでお気軽にご予約ください。初回相談は無料です。

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