「特例承認計画」と新事業承継税制の適用についての3つのチェックポイント ~「新事業承継税制」特例のポイント解説㉝
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
新事業承継税制による贈与税または相続税の納税猶予は、原則として「特例承継計画」を確認申請することが必要です
前提条件となる「特例承認計画」の確認申請とは
新事業承継税制を受けるためには、原則として、平成30年4月1日から平成35年3月31日まで間に「特例承認計画」を都道府県庁に提出しなければなりません。
「確認申請」とは次の図で言いますと赤字の部分を指します。
(出所:中小企業庁経営承継円滑法申請マニュアル)
特例承認計画の提出前に先代経営者が死亡した場合
特例承認計画を提出していなかったとしても、平成30年1月1日から平成35年3月31日までの間に先代経営者が死亡した場合には、一定の手続きをすることにより、相続税の納税猶予を受けることができます。
平成35年3月31日までに相続が発生した場合、相続後、認定申請時までに特例承継計画を作成・提出することも可能です。
特例承認計画(様式21)とは
会社が認定支援機関の指導・助言に基づいて作成するものです。
この計画書には、次の事項を記載します
①先代の経営者
②後継者
③承継時までの経営上の課題と対応(経営計画)
④承継後5年間の経営計画
⑤認定支援機関による所見等
たとえば、「特例承認計画」記載例として、中小企業庁が次のような事例(サービス業)を紹介しています。
見ていただけると分かりますが、それほど詳細なものを求められているものではありません。
(出所:中小企業経営承継円滑法の申請様式一覧)
「特例承認計画」と新事業承継税制の適用については、次の3つのチェックポイントがあります
①「特例承継計画」が未提出で、平成35年4月1日以後に先代経営者が死亡した場合
特例承継計画を提出期間内に提出しないままで、平成35年4月1日以後に先代経営者が死亡した場合には、新事業承継税制の適用を受けることはできません。
一定の要件を満たしていれば、一般の事業承継税制の適用となります。
②「特例承継計画」が未提出で、平成35年4月1日以後に贈与した場合
特例承継計画を提出期間内に提出しないままで、平成35年4月1日以後に株式を贈与した場合には、新事業承継税制の適用を受けることはできません。一般の事業承継税制の適用となります。
③「特例承認計画」を提出した場合でも、平成39年12月31日までに贈与しなければなりません
平成35年3月31日までに「特例承認計画」を提出した場合は、新事業承継税制の適用の権利を手に入れただけです。
しかし、平成39年12月31日までに株式等を後継者に贈与しなければ新事業承継税制の適用を受けることができません。
特例承認計画は提出しておきましょう
事業承継の間口は広げておくことが重要です。
特例承認計画を提出したものの、結果として新事業承継の適用期間内(2018年1月1日から2027年12月31日まで)に相続・贈与がなかったとしても、罰則やデメリットはありません。
事業承継の税制の適用に当たっては将来の影響をふまえて、十分に時間をかけて検討されることをおすすめします。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
秋の1日を朗らかにお過ごしください。
認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。
事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。
「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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