相続税がかかる財産・相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう ~ これならわかる相続税②
金曜日は相続税をわかりやすく!
相続税は遺産額にかかります。その相続税の対象となる相続財産をピックアップします
相続税がかかる財産とは
相続税は原則として、死亡した人の財産を、相続や遺贈(死因贈与を含みます)により取得した場合に、その取得した財産にかかります。
相続税がかかる財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
たとえば次のような財産です。
(出所:「政府広報オンライン」)
なお、次のような財産も相続税の課税対象となります
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などです。
みなし相続財産といいます。
被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
生前贈与加算といいます。
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
相続時精算課税について
▶ 相続時精算課税は、相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です
▶ 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません
レアケースですが相続税が特別にかかる財産があります
次のものについても相続や遺贈によって取得したものとして課税されます。
■被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
みなし相続といいます
「みなし相続」具体例は次のもの
▶ 後継者が第三者(親族外)の場合、みなし相続時の申告時など注意
■相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
このように相続税がかかる財産をピックアップして財産リストをつくります。
全体像(遺産)を把握して、相続税がかかるかどうかを検討します。その際には基礎控除額も忘れずに計算してください。
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秋の1日を元気にお過ごしください。
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問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。
これならわかる相続税
相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。
⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
㉑ 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
http://www.y-itax.com/category/souzoku/
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