「新事業承継税制」特例のポイント解説㉚ ~ 承継した事業がうまくいかないとき
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
(出所:国税庁リーフレット)
承継した事業の経営が悪化した場合の減免制度を新設しています
通常、新事業承継税制では制度を適用すれば、先代経営者から後継者、後継者からさらに次の経営者に承継し、相続税・贈与税は免除になります。
たとえば、具体的な例として
平成30年7月31日に株式を贈与して、制度を適用している場合
その贈与にかかる贈与書(先代経営者)が平成46年(2034年)6月30日に相続発生したときは、後継者の贈与税は免除になります。
免除理由を列挙しますと
■先代経営者の相続
■後継者の相続
■後継者が株式を一括贈与(贈与税の納税猶予を適用)
■法的な倒産や再生計画の決定等があった場合
今回、新たに次の免除理由が新設されています
経営環境が悪化した場合において、譲渡・合併・解散の際に一部免除されます
事業の継続に困難な事由が生じたため、M&Aや廃業等により、株式等を売却したり解散した場合には、その時点での評価額等をもとに猶予税額を再計算し、本来の猶予税額との差額が減免されます。
次のようなイメージです。
再計算特例は、経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合のみ適用可能です
経営環境等の悪化の事由とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
■過去3年間のうち2年以上赤字の場合
■過去3年間のうち2年以上売上が減少している場合
■有利子負債が6か月分の売上以上となっている場合
■類似業種の上場企業の株価が、前年の平均株価を下回る場合
■後継者が心身の故障その他の事由により、会社の業務に従事することができなくなった場合
このように、納税猶予適用時の株価よりも株式譲渡時等の株価が下落している場合には、免除申請書を提出することにより納税猶予額が再計算され、当初納税猶予額との差額が免除されます。
経営承継期間中は猶予税額の再計算は認められないことに注意が必要です。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
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「新事業承継税制」特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース
㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません
㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません
㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
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