生命保険契約の満期保険金を受け取ったら税金はどうなるの?よくある3パターン~贈与税をわかりやすく⑲
日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。
生命保険契約と税金との関係でご質問がありました。よくあるケースだと思いますので、ご紹介します。
誰が保険料を負担し、誰が保険金をもらったかで税金がかわります
生命保険金は、誰が保険料を負担し、誰が保険をかけ、誰がその保険金を受け取ったかにより、受取人に対してかかる税金が違います。
所得税、贈与税、相続税になったりで、少し複雑になります。
満期保険金でいうと、その関係は次の図のようになります。
よくある間違いは、次のようなものです
たとえば、長男(こども)が、自分が保険契約者および受取人になっている保険契約の満期一時金を受け取ったとします。ただし、この保険契約の保険料は、父親が負担していました。
契約者が自分となっていたので長男は、所得税の一時所得として申告したとします。
しかし、これは間違いです。
契約者が長男であっても、保険料の負担者が長男以外の人であるときは、長男が受け取った満期一時金は、その保険料の負担者の父親から贈与により取得したものみなされます。
贈与税の関係が生じますので、贈与税の申告をすることになります。
上の図といいますと、②に該当します。
負担者と受取人が違う場合、「みなし贈与」が発生します
満期のある保険契約の加入する際には、何が有利か慎重に検討します
満期保険金の場合、保険金の受取人が保険料支払った人(保険料負担者)であるときは、自分の所得ですので所得税(一時所得)がかかります。
この一時所得には特別控除額があります。差額が50万円まで非課税です。50万円を超えている場合は、50万円を超えている分を2分の1に減額した金額になります。
つまり、課税される保険金の額は半分以下になり、他所得と合算して所得税が課税されます。
一時所得の金額
(総収入金額 – の収入を得るために支出した金額 – 特別控除額50万円)×1/2
他の所得(給与所得など)の金額によりますが、それほど高額でない場合は
このように50万円控除や2分の1にされるという有利な計算があります。所得税の方が贈与税より負担が小さくなります。
通常は満期保険金の受取人は、契約者(負担者)である方が税金上は有利になります。
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今日も秋の1日を元気にお過ごしください。
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問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説」
・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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