井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
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2018.10.14.Sun | こう考えています

関西学生アメリカンフットボールリーグ第4戦 関西学院大学×甲南大学

 

先日、神戸市立王子スタジアムであった関西リーグ第4戦を観戦してきました。

リーグ戦は8月の後半から始まり、大学日本一を決める甲子園ボウル(12月中旬)まで、秋がシーズンです

 

晴れの日を選んで2~3回、足を運んでいます。母校を応援しています

 

 

仕事でPCを使って近くを見ることに慣れていますので、日常、長時間遠くを見ることはありません。

そうした中で、無性に遠くを見たい気持ちになることがあります。

 

秋晴れの日に、動き回る22人のフィールドプレイヤーを、ワクワクしながら応援することが楽しいのです。

 

また、アメリカンフットボールというスポーツ競技も好きです。テニスやラグビーなどは双方の実力差が現れやすいスポーツです。しかし、この競技はチームによる戦術の構築と選択により、弱者が強者を脅かすことができる要素をもったスポーツです。

埋めようがない実力差もありますが。

 

試合結果は42-0でした

 

 

前半は先発メンバーにより圧勝していましたが、後半は交代メンバーが出て、攻撃・守備とも勢いがなくなりました。この違いは何なのでしょうか?

チームの中で注目しているのは、ディフェンスで1年生から活躍しているLBの海﨑(2年)さん、DLの青木(1年)さんです。

 

QBの奧野さんは先発して、活躍されていました

 

 

奧野さんからWR小田さんへの45ヤードのロングパスが決まった際に、隣の若い女性たちが「ヤバイ!」と声援。

なるほど、こういう場合に「ヤバイ!」と言うのだと妙に納得しました。

 

 

また、次の試合に備えて、他大学の選手が私の前で観戦していました。

そのシャツの背中には「覚悟」という文字!

 

 

 

「気持ち」は「言葉」にしますが、

それを身につけて外部にあらわす「潔さ」に少し感動しました。

 

あとリーグ戦は3試合あります。

選手の皆さんは怪我をせず、悔いのない戦いをしてください。

また、応援しに行きます。

 

 

Every day is a new day!

今日も秋の1日を元気にお過ごしください。

日曜日の「贈与税をわかりやすく」はお休みしました。

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります

④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります

⑦ 親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります

 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税

⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります

⑩ 債務免除などを受けた3つのケース。贈与税がかかります

⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません

⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの

⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑭ 無償で借り受けた土地を贈与により取得したとき

⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます

⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する

⑱ 「生命保険契約」個人から個人への契約者変更

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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