井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.09.28.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

「遺留分の算定方法の見直し」相続法改正~相続税をわかりやすく⑲

 

金曜日は相続税をわかりやすく。

相続法が改正され、遺留分に算入される生前贈与の範囲が限定されます。

 

相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内のものに限って遺留分算定の基礎に算入されます

 

 

遺留分とは、相続人の最低限の取り分のことです

遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は次のように定められています

① 直系尊属のみが相続人であるときは、3分の1

② その他の場合は、2分の1

 

※この場合の遺留分を総体的遺留分といいます。個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で配分した割合になります。したがって、相続人の組み合わせにより遺留分は相違します。

 

たとえば次のような場合は

 

 

Nさんが被相続人のケース

 

姉(おば)は相続人ではありません。

具体例の遺留分の計算は

配偶者1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4

長 男1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(長男分)=1/8

次 男1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(次男分)=1/8

 

この遺留分を計算式は次のとおりです。過去の贈与財産を加えます

 

遺留分を算定する基礎となる「財産額」は次の計算式です。

 

 

「財産額」は、被相続人の「相続財産」に「過去の贈与財産」を加えた金額になります。

では、「過去の贈与財産」のうち、過去とはいつからさかのぼるか?

現行制度では「相続人に対する贈与は永久に遡って算入」します。

 

つまり、相続人に対する贈与については、すべて遺留分算定の基礎となる財産に算入します。相続人に対する生前贈与は、特別受益であり、相続財産の前渡しと考えるからです。

 

しかし、次のような問題が生じていました

 

たとえば、再婚した父親が、前妻の子どもに生前贈与をしていました。20年後に父親が死亡した場合でも、後妻は子どもに遺留分減殺請求をすることができます。相続人に対する贈与は永久にさかのぼって財産に算入することができるからです。

 

課題を解消するため、改正により「過去の贈与財産」の範囲を限定します

 

改正後は

■相続人以外の者に対する贈与は相続開始前1年以内に行われた贈与に限られます。

■相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内にされたもの限って遺留分の算定基礎に算入することになります。

 

相続対策は“事前の準備、事後の百策に勝る”です。

 

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください!

 

【編集後記】

猫(画像)は、帰り道の家の玄関で。

いつもは、家の窓側に寝そべっています。珍しく家の外です。

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税についてわかりやすく!」

 

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