「遺留分の算定方法の見直し」相続法改正~相続税をわかりやすく⑲
金曜日は相続税をわかりやすく。
相続法が改正され、遺留分に算入される生前贈与の範囲が限定されます。
相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内のものに限って遺留分算定の基礎に算入されます
遺留分とは、相続人の最低限の取り分のことです
遺留分を有する相続人は、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は次のように定められています
① 直系尊属のみが相続人であるときは、3分の1
② その他の場合は、2分の1
※この場合の遺留分を総体的遺留分といいます。個別的遺留分は、総体的遺留分を法定相続分で配分した割合になります。したがって、相続人の組み合わせにより遺留分は相違します。
たとえば次のような場合は
Nさんが被相続人のケース
姉(おば)は相続人ではありません。
具体例の遺留分の計算は
配偶者1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
長 男1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(長男分)=1/8
次 男1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(次男分)=1/8
この遺留分を計算式は次のとおりです。過去の贈与財産を加えます
遺留分を算定する基礎となる「財産額」は次の計算式です。
「財産額」は、被相続人の「相続財産」に「過去の贈与財産」を加えた金額になります。
では、「過去の贈与財産」のうち、過去とはいつからさかのぼるか?
現行制度では「相続人に対する贈与は永久に遡って算入」します。
つまり、相続人に対する贈与については、すべて遺留分算定の基礎となる財産に算入します。相続人に対する生前贈与は、特別受益であり、相続財産の前渡しと考えるからです。
しかし、次のような問題が生じていました
たとえば、再婚した父親が、前妻の子どもに生前贈与をしていました。20年後に父親が死亡した場合でも、後妻は子どもに遺留分減殺請求をすることができます。相続人に対する贈与は永久にさかのぼって財産に算入することができるからです。
課題を解消するため、改正により「過去の贈与財産」の範囲を限定します
改正後は
■相続人以外の者に対する贈与は相続開始前1年以内に行われた贈与に限られます。
■相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内にされたもの限って遺留分の算定基礎に算入することになります。
相続対策は“事前の準備、事後の百策に勝る”です。
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしください!
【編集後記】
猫(画像)は、帰り道の家の玄関で。
いつもは、家の窓側に寝そべっています。珍しく家の外です。
相続税をわかりやすく!
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⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護
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