井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.09.27.Thu | 税金(法人)

知っておきたい法人節税策の基礎知識⑤【創業者向け】未払経費をもれなく計上します。決算期後に支払う経費の計上~

 

木曜日は、創業者・経営者対象に法人の節税策をわかりやすく紹介しています。

決算において行う対策です。未払経費をもれなく計上します。

 

当期に費用として発生しているけれど、支払が翌期になる経費を抜き出します

 

節税策というのは大げさですが、いわゆる決算整理です。しかし、これを知っているか知らないかで大きく相違します。

 

給料(役員報酬は除く)の未払分を経費として計上します

 

たとえば12月決算の場合

12月21日から31日までの分の給与はすでに発生しています。1月25日支給分(12月21日から1月20日までの分)の金額を31日で割って、すでに経過した11日分を掛けて給与の未払費用として計上します。

 

社会保険料の未払分を経費として計上します

 

社会保険料については、当月分の保険料を翌月末に支払う仕組みになっています。そのため、決算日には決算月分の社会保険料が未払になっています。未払計上できます。

つまり、社会保険料半額の会社負担分を法定福利費として未払計上して、当期の会社の経費にできます。

 

決算日期末が土日の場合には2月分を経費に計上します

 

社会保険料の引落(支払い)ですが、月末が銀行休日である場合には、その引落は翌月初日になります。

たとえば、8月31日が決算日の会社で、8月31日が日曜日だった場合には、7月分の社会保険料の引落は、翌月初日である9月1日の月曜日になります。

つまり、8月31日時点では、7月分と8月分、2月分の社会保険料が未払いになっていることになります。

この場合は、法定福利費として2月分の会社負担分を未払計上します。

 

固定資産税を未払計上します(法人の決算期によります)

 

固定資産税は、賦課決定(納税通知)のあった日の属する事業年度の経費に計上できます。

つまり、支払っていなくても、納税通知書が届いた段階で全額を未払計上し、経費にすることができます。

固定資産税の納税通知書は、だいたい毎年4月末日頃に届き、5・7・9・12月に分割して納付します(これは私が住んでいる吹田市の場合です。市町村によって違います。)

この場合、4月決算法人であれば、5・7・9・12月の4期分全額を未払計上することができます。

 

労働保険料(労災保険と雇用保険)を未払計上します(法人の決算期によります)

 

■労働保険料の申告

労働保険料は、当事業年度6月1日から7月10日までに概算で申告し、翌事業年度の6月1日から7月10日に確定申告のうえ精算を行います。

つまり、会社は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告することになります。

 

■労働保険料の概算保険料の経費の計上

経費の計上時期を、次の日(①または②)から選択できます。

法人の決算月によっては、①を選択した場合、分割払いをしているときは、労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日に、第1期~第3期分の労働保険料を未払金で計上でます。

①労働保険料の申告書(労働保険年度更新申告書)を提出した日

②労働保険料を納付した日

 

そのほか未払費用を計上できるものは次の経費があります

 

■支払利息(後払いの利息に限ります)

■水道光熱費(電気、ガス、水道)

■通信費(携帯電話、インターネット)

 

法人によっては、これらの費用以外に未払計上できるものがあると思います。

決算期に検討することをおすすめします。

 

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしくださいね。

 

木曜日は

知っておきたい法人節税策の基礎知識【創業者向け】」を載せています。

 

会社名義で社宅を借りる

青色申告になる手間やデメリットはありません

出張旅費規程を作成し、日当を定めて経費にする

役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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