有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算~平成30年度介護報酬改定 特定施設入居者生活介護④
介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
今回は「特定施設入居者生活介護」(以下「特定施設」)です。
特定施設の基本報酬は、全ての要介護度において1~2単位引き上げられています
微増です。
特定施設は入居者の医療ニーズへの対応が課題となっていました
■特定施設に入居する者のうち、4割程度は病院等の医療機関を退院して入居する者です。医療機関を退院して特定施設に入居する場合、特定施設での生活を円滑に移行するため、入居者が入院していた病院との連携や特定施設内において入居者を受け入れるための調整が必要となっています。
■特定施設においては、日常的にたんの吸引や経管栄養の管理などの医療的ケアを必要とする利用者を受け入れている実態があります。これらの利用者が人生の最期まで特定施設に住み続けられる環境を整備することも必要です。
■こうした医療的ケアの提供を推進することが必要となっています。
(出所:社保審-介護給付費分科会 第151回 H29.11.15)
医療的ケアを要する入居者の状況
入居者の多くが病院を退院して入居しています
介護付き有料老人ホームに入居する者のうち、4割程度は病院等の医療機関を退院して入居する者となっています。
(出所:社保審-介護給付費分科会資料)
こうした課題を解消するため医療との連携の新設の加算が創設されています
■退院・退所時連携加算(1日30単位)の創設
病院などの医療提供施設から入居者を受け入れた場合に、退院・退所元の職員と面談を行い、サービスの調整を行った場合に入居日から30日間算定できものです。
従来の業務を変えずに行えることができる加算です。
■入居継続支援加算の創設
たんの吸引などのケアの提供を行う特定施設を評価するものです。
ただし、次のような要件となっており、要件が非常に厳しいです。
・喀痰吸引等が必要な入居者が全体の15%以上であること
・介護福祉士の数が常勤換算で6対1以上であること
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用しましょう!(ピーター F.ドラッカーから)
Every day is a new day!
秋の1日を元気にお過ごしくださいね。
火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度
「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。
① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています
「通所介護」の重要事項は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」の特例のポイント解説
・木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」