親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合、増築前家屋の名義を変更する~贈与税がかかります⑥
日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。
父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
子どもが支払った増築に要した費用が12,000千円とすると
贈与税(暦年課税)の計算は
(12,000千円-1,100千円)×45%-1,750千円=3,155,000円
父親が申告・納付する贈与税は約320万円になります(日本ではもらった方が申告・納付します)。
これは、家屋の所有者である父親が子どもから増築資金相当額の経済的利益の贈与を受けたものと見なされることから課税の問題が発生するわけです。
参考
→ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
このような贈与税の課税を解消するため対応策を検討しますと
増築前の家屋の名義を変更する方法があります
たとえば、次のようなケースでは
■家屋の固定資産税評価額(父親所有) 3,000千円
■増築費用 12,000千円
父親が子どもに増築前の家屋を贈与します。家屋を子ども名義とします。
その後に子どもの資金負担で家屋の増築をします。
増築部分を含めてその全体をこども名義で登記する方法があります。
■増築資金相当額(12,000千円)の贈与税の課税は回避できます。
■土地は使用貸借ですので、借地権の贈与の課税は生じません。
ただし、家屋の贈与税が生じますが少額です
家屋の贈与税(暦年課税)の計算は
(3,000千円-1,100千円)×10%=190,000円
登録免許税 3,000千円×2%=60,000円
不動産取得税はその家屋は中古住宅です。耐震基準適合既存住宅に該当すれば課税はありません。
結果、約25万円の税金で親名義の家屋を、子どもが負担するリフォームなどの増築を機会に、子ども名義に変更することができます。
今回のケースは、住宅の敷地は使用貸借なので、相続税の評価は更地価額です。増築の資金負担などは、相続税を考えながら総合的に検討することをおすすめします。
Every day is a new day!
今日も秋の1日を元気にお過ごしください。
贈与税をわかりやすく
① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります。
③ 贈与する前にいったいどれくらいの贈与税がかかるのか知っておく必要があります。
④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です。
⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい。
⑥ 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります。
⑧ 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税。
⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります。
⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません。
⑫ 贈与税の申告と納付はどうやるの?払うのは誰?いつ払うの?
⑬ 親の土地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと
⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます
贈与税で誤りやすい事例
① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?
② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?
④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました。
毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと
⑦ 贈与契約書が必要です。
⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして。
⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか?
贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説
・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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