井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.03.19.Sun | 介護事業 こう考えています

介護事故と損害保険を調べています。一定の介護事故は行政に報告する必要があります。

損害保険案内では、「事業者が所有、使用または管理している各種の施設・設備・用具などの不備や業務活動上のミスが原因で、 第三者の身体障害や財物損壊等が生じ、被害者側との間に損害賠償問題が発生した場合等の賠償リスクを総合的にカバーする」とあります。

 では、賠償リスクとはどんなリスクがあるのでしょうか?

①施設損害

●階段の欠陥により利用者が転落しケガをした。●看板の留具が腐食していたために看板が 落下し、通行人がケガをした。●施設で火災が発生し、非常口の不備で利用者に死傷者が出てしまった。

②業務遂行損害

●入浴サービス提供時に気づかずに熱湯をかけて火傷を負わせてしまった。●ヘルパーが利用者を車椅子からベットに移動中、バランスを崩して共に転倒し、利用者にケガをさせた。

③生産物損害

●介護施設で提供した食事により施設利用者が食中毒になった。●販売した介護用品の欠陥で利用者がケガをした。

④仕事の結果による損害

●介護施設で利用者の衣類を洗濯したところ、漂白剤が強く衣類に残っていたため、利用者の肌に炎症が起きた。

⑤受託財物損害

●利用者から預かったメガネを誤って壊してしまった。●利用者から一時的に預かった現金を盗まれてしまった。

⑥支援事業損害

●ケアプランの作成ミスにより、本来、利用者が受けられるサービスを受けられなかったために、利用者が被った経済的損害について損害賠償請求を受けた。

⑦人格権損害

●エレベーターの管理ミスにより利用者が閉じ込められ、精神的ショックを受けたことに対する補償を求められた。

この中で、よく起こる事故として想定されるのは業務遂行損害ではないでしょうか?

「送迎車から利用者を降ろし忘れ」「入浴介助中にストレッチャーが転倒」などです。事故を防ぐことは、もちろん大切なことだと思います。事故が起こったときに冷静に対応して、それが大きなトラブルにならないようにすることは、さらに大切だと思いますね。また、損害保険を検討することも必須だと思います。

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