注目の通所介護の共生型サービス。介護保険制度と障害福祉制度の両方で始まっています。~通所介護⑦
介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
通所介護の7回目です。
共生型サービスには、次のように2方向があります。
①介護保険サービス事業所が → 障害福祉・児童福祉サービスを提供
②障害福祉サービス事業所が → 介護保険サービスを提供
(出所:厚生労働省平成30年度障害福祉サービス等報酬改定資料)
上の①である介護保険サービス事業所が障害児・者にサービスを提供する場合には
次の3区分のサービスの提供になります。
たとえば、3区分のうちのAであれば
介護保険の通所介護事業所や小規模多機能居宅介護事業所は、共生型生活介護、共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービスができます。
おもな共生型生活介護は次のとおりです。
(出所:「日経ヘルスケア」4月号)
たとえば、通所介護事業所が共生型生活介護のサービスを提供すれば694単位、共生型放課後等デイサービスを提供すれば427単位になります。障害区分による違いはなく、共生型では一律の単位数です。
一方、共生型には独自の加算があります。サービス管理責任者配置等加算や共生型サービス体制強化加算です。経験や資格をもった職員を配置すれば、取得できる加算です。
この共生型サービスは、通所介護事業所が現在の設備・人員のまま障害福祉サービスの指定を受けることができます。新たな設備投資や人件費は生じません。費用が変わらない条件で、新たな利用者の受け入れは、稼働率の向上につながります。
しかし、利用者の属性が相違しますので、新たなサービスを提供するには入念な受け入れ準備やシミュレーションが必要となります。
共生型サービスの発端ともなった「富山型デイサービス」を参考にされてはいかがでしょうか。
さらに、通所介護事業所で共生型サービスを提供されて、効果的に運営管理されている事業所を探して、見学させていただくことを検討されてはいかがでしょうか。
→ http://www.toyama-kyosei.jp/service/
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「通所介護」の介護報酬改定は次のとおり。
⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能
⑥ 共生型生活介護など介護保険と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています。
「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「新事業承継税制」の特例のポイント解説
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」