持株会社と新事業承継税制の適用~先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース 「新事業承継税制」特例のポイント解説⑱
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。18回目です。
先代経営者の適用要件から外れるので、適用を受けられないケースを紹介します。
先代経営者が持株会社化などで対象会社の代表権を有していなかった事例です
新事業承継税制を受けるための、贈与者である先代経営者の主な要件は次のものでした。
①会社の代表権を有していたこと
②同族グループ50%超・筆頭株主の要件
贈与直前において、先代経営者グループで過半数の議決権を有し、かつ先代経営者グループの中で後継者を除いて筆頭株主であること
③贈与時までに代表者を退任すること
たとえば「先代経営者は会社の代表権を有していた」の要件から外れるケース
①先代経営者は会社の後継者である長男に、A社の代表権を引き継がせた。しかし、A社株式はそのまま所有していた。
②後継者が持株会社化、後継者である長男は、持株会社B社(代表:長男)を設立し、B社はA社の持株会社となりました。
③先代経営者は、B社株式を後継者の長男に、「新事業承継税制」を活用して贈与しようとしました。しかし、先代経営者はB社の代表権を有していなかったので、「新事業承継」の納税猶予の特例を受けることができませんでした。
「新事業承継税制」(贈与税等の納税猶予・免除)では、「自社株式」と「代表権」の2つの承継が必要です。制度は経営権を表徴するこの2つを、先代経営者から後継者に引き継ぐことを想定しています。
承継にあたっては慎重に取り組まれることをおすすめします。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
水曜日は「新事業承継税制」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/shokei/
新事業承継税制の特例のポイント解説
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に、先代経営者に相続が発生した時の取扱い
⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
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・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
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