井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.08.07.Tue | 介護事業

外部リハでめざす自立支援「生活機能向上連携加算の創設」のポイント~平成30年度介護報酬改定 通所介護③

介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

通所介護の3回目です。

 

ポイントは「外部の通所リハビリ事業所などと、どう連携を図るか」です

 

介護給付費分科会では、通所介護について自立支援等のため機能訓練の強化が必要という次の意見がありました。

 

■自立支援のために通所介護においても機能訓練の強化が必要です。

機能訓練指導員はPT・OT・STのリハ専門職とそれ以外に分ける必要がありますが、単に分けるだけではなくて、リハ専門職が医師と連携して機能訓練を行った場合に評価をすることが考えられます。

その上でレスパイトのみの通所介護の評価を押さえて、通所介護としての自立支援に向けた取り組みを評価することが必要ではないでしょうか。

 

■通所介護の役割としては、やはりレスパイト、お預かりという要素も重要ですが、介護保険のサービスである以上は、生活機能の改善あるいは維持という目的のもとでサービスが提供されるべきです。そこのサービス計画や実施状況については、報酬上である程度のメリハリをつけていくという方向も大事なのではないでしょうか。

 

しかし、個別機能訓練加算取得が困難な状況があり、次のような意見がありました

現行の個別機能訓練加算は機能訓練指導員を専従で置く必要があり、特に小規模事業所では、新たな職員を雇用することが困難なために加算を取得できないとの声がありました。

このような事業所においても質の高い個別機能訓練を行えるようにするための評価を創設してはどうでしょうか?

 

そこで「生活機能向上連携加算」を創設

 

通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価します。

下図の赤文字の部分が創設部分です。

 

(出所:介護給付費分科会)

 

 

単位数

生活機能向上連携加算 200単位/月

個別機能訓練加算を算定している場合は、100単位/月

 

算定要件

①外部のリハビリ専門職と共同でアセスメント

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション事業所もしくは疾患別リハビリテーション料の届け出を行っている病院(原則として200 床未満)および診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、護事業所の職員とアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成する(個別機能訓練加算を算定している場合は、別途作成する必要はない)。

 

②個別機能訓練計画の見直し

リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3月ごとに1回以上し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行う。

 

算定にあたっては次のような課題があります

「リハビリ職を派遣する事業者側のメリットが小さい。…別のリハビリ事業所に連携を申し入れたものの断られた。地域貢献や横の関係づくりなどに相当理解がないと、受け入れてもらえない。連携関係を自ら築けないと算定できないだろう」

(出所:「日経ヘルスケア」7月号)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度「通所介護」の介護報酬改定は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

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