子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません。~相続税をわかりやすく⑪
金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。11回目です。
そのままだと連れ子には相続権がありません
たとえば、下の図で長女は新しい夫の養子になるわけではありません。長女は新しい夫が養子縁組をしていなければ、新しい夫と長女は親子ではありません。
新しい夫に万が一のときであっても長女には相続権はありません。
したがって、夫が亡くなると、夫の遺産の半分は妻、残りの半分は長男に相続する権利が発生します。
長女にも新しい夫の遺産を受け取れるようにする方法としては養子縁組があります
養子というかたちで、本来は血のつながらない親子関係に、人為的に法律上の親子関係をつくり出す方法です。
もちろん、養子には血族関係はありません。法律上は血族と同様に扱われます。嫡出子(ちゃくしゅつし)の身分を取得します。法定血族といいます。養子は実子と同じく相続人になることができます。相続分も実子と同じです。
養子縁組をすれば、次のような法定相続分となります
養子縁組の手続き
■届出先
養親もしくは養子の本籍地 または届出人の住所地の市区町村役場
■届出人
養親と養子(養子が15歳未満であれば法定代理人、通常は両親)
■必要書類
養子縁組届(市区町村役場にあり、届出人と証人2名の署名捺印が必要)
養親と養子の戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
顔写真入りの身分証明書
養子縁組すると長女は
新しい父親と実父のそれぞれの相続権があることになります。新しい父親そして実父の相続があったときは、両方の相続人になり、遺産をもらえます。
さまざまなルールがありますが、これらを前もって考えておけば安心です。
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相続税をわかりやすく!
② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません。
③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します。
⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント。
金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。
争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。
「相続税をわかりやすく!」の記事は
http://www.y-itax.com/category/souzoku/
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