知症対応型共同生活介護「口腔衛生管理体制加算」の創設~平成30年度介護報酬改定 認知症高齢者グループホーム④
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
認知症対応型共同生活介護の4回目です。
口腔ケアの推進で「口腔衛生管理体制加算」が創設されました
すでに特養などの施設に導入されていましたが、今回の改定で認知症高齢者グループホームや特定施設入居者生活介護などの居住系サービスに対象が広がりました。
認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)において、口腔機能の管理を図るため
「歯科医師等による口腔機能の管理や薬剤師による服薬指導等を通じてこれらの専門家が高齢者等と接する中で、認知症の疑いがある人に早期に気付き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理や服薬指導等を適切に行うことを推進する」
認知症高齢者本人による歯や口腔の問題の訴えは少ない
■認知症高齢者本人による歯や口腔の問題の訴えは少ない一方、歯科専門職のアセスメントでは歯科的な問題を抱えている者が多くいます。
■認知症の重度化等により歯磨きの介助が必要になった利用者や義歯の清掃状態が不十分な利用者は、発熱の既往の割合が高い傾向にあります。
認知症がある要介護高齢者の口腔機能について
認知症がない要介護高齢者に比べ、認知症がある要介護高齢者は、治療を要するう蝕や歯周疾患の罹患率が高く、義歯の使用の必要性についても高い傾向がみられます。
(出所:介護給付費分科会資料)
グループホームにおいて
歯科医療機関と連携して口腔衛生管理に取り組むことは有効であるため、口腔ケアに積極的に取り組めるプロセスを評価することが必要ではないか?
という議論がありました。
口腔衛生管理体制加算(月:30単位)がグループホームに創設されました
外部の歯科医師・歯科衛生士と連携し、口腔ケアに対する技術的助言・指導を受けた施設の介護職員が入居者に口腔ケアを実施する体制を評価するものです。
■単位数
口腔衛生管理体制加算 30単位/月
■算定要件
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上おこなっている場合
2018年度改定の特徴として、口腔ケア・栄養管理を図るための改定が行われています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「認知症対応型共同生活介護」の介護報酬改定は次のとおり。
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり。
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり。
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」