退院後の再入居受け入れの評価の新設~平成30年度介護報酬改定 認知症高齢者グループホーム②
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
今回から認知症対応型共同生活介護。その2回目です。
入居者の重度化に伴いグループホームからの一時的な入院が増えています
■過去2年間における一時的に入院した方は、調査対象グループホーム1事業所当たり5.1人(1事業所当たり入居者数は13.5人)。
■入院理由としては、「呼吸器の病気(肺炎や気管支炎等)」29.3%、「外傷(転倒・骨折等)」20.5%等が高い割合となっています。
(出所:平成29年度 介護給付費分科会資料)
そのため、退院時の再受け入れ体制を評価する「入院時費用」が新設されています
入院時の減収を、ある程度穴埋めすることが可能です。
退院後の再入居受け入れの評価
認知症の方は入退院による環境の変化が、認知症の症状の悪化や行動・心理症状の出現につながりやすいため、入居者の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取り組みを評価することとします。
ア入院時費用
入院後3カ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合には、1月に6日を限度として一定単位の基本報酬の算定を認めることとします。
イ初期加算
医療機関に1カ月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算の算定を認めることとします。
算定要件
アの入院時費用について
■入居者が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除いて、退院後再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保していること。
■上記の体制を確保している場合には、入居者が病院又は診療所への入院を要した場合に、1月に6日を限度として算定を認めます。
イの初期加算について
■初期加算の算定要件として、次の要件を加えます。
「30日を超える病院又は診療所への入院の後に、指定認知症対応型共同生活事業所に再び入居した場合も、同様とします」
単位数は次のとおりです
退院後の再入居受け入れの評価の新設は、認知症高齢者グループホームの役割を踏まえた改定だと思います。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
今日も初夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「認知症対応型共同生活介護」の介護報酬改定は次のとおり。
「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり。
① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入。
② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し
③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収
「訪問看護」重要事項は次のとおり。
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します
④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟
「居宅介護支援」重要事項は次のとおり。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」