株価対策は必要です。全額の納税猶予であっても株価の低い時期の承継が効果的です。~新事業承継税制⑬
水曜日は「新事業承継税制」をわかりやすく紹介しています。
13回目です。
自社株(非上場株式)の評価額が低い時期に承継を行うことにより、相続税と猶予打ち切り時の納付税額と利子税負担が軽減できます
具体例で紹介します
相続人:長男A(後継者)、次男B(非後継者)
相続財産
■現金預金 2億円(長男Aと次男Bで1億円ずつ)
■自社株式 株式総数 1,000株(Aがすべての自社株を相続)
Ⅰ 1株=20万円、自社株が2億円の時期に承継を実施
Ⅱ 1株=10万円、株価評価を下げて、自社株が1億円の時期に承継を実施
自社株式の評価額が低い時期に事業承継を実施することで、税額負担が有利になります。
①後継者Aが相続する自社株式以外の財産に対する相続税負担が軽減されます。
A:▲約6百万円(36百万円-30百万円)
②後継者以外の相続人Bが相続する財産に対する相続税負担が軽減されます。
B:▲約4百万円(27百万円-23百万円)
③制度の適用後、納税猶予打ち切り時の納付税額と利子税負担が軽減されます。
納税猶予税額:▲約30百万円(46百万円-16百万円)
株価引き下げが効果的な手法となるのは、相続税の税率が超過累進税率になっているからです。
Every day is a new day!
初夏の1日を朗らかにお過ごしください。
水曜日は「新事業承継税制」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/shokei/
新事業承継税制について
③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較
⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後
⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します。
⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか?
⑩ 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」
⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に、先代経営者に相続が発生した時の取扱い
事業承継・税理士の視点
④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A
「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。
http://www.y-itax.com/category/houjin/
あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」
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