中重度者対応やターミナルケアを促進するため、看取りや24時間対応を評価します。~平成30年度介護報酬改定 訪問看護③
平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。
訪問看護の3回目
「看護体制強化加算と緊急時訪問看護加算の見直しです」
看護体制強化加算の見直し
1見直しの概要
■看護体制強化加算について、月の変動による影響を抑える観点から、現行3か月である緊急時訪問看護加算等の算定者割合の算出期間を見直します。
■ターミナル体制の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定者数が多い場合について新たな区分を設ける等の見直しを行います。
■その際、地域における訪問看護体制整備の取組の推進を図るために、医療機関と訪問看護ステーションが相互に連携することを明示することとします。
2単位数の改定
3算定要件
■看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通
・「緊急時訪問看護加算の算定者割合50%以上」の要件及び「特別管理加算の算定者割合30%以上」の要件の実績期間を現行の3月間から6月間へと変更します。
・医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。
■看護体制強化加算(Ⅰ)
ターミナルケア加算の算定者5名以上(12月間)(新設)
■看護体制強化加算(Ⅱ)
ターミナルケア加算の算定者1名以上(12月間)(変更なし)
緊急時訪問看護加算の見直し
1見直しの概要
■中重度の要介護者の在宅生活を支える体制をさらに整備するため、24時間体制のある訪問看護事業所の体制について評価します。
■また、24時間対応体制のある訪問看護事業所からの緊急時訪問を評価します。
具体的には、現行、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算については、2回目以降の緊急時訪問において、一部の対象者(特別管理加算算定者)に限り算定できることとなっていますが、この対象者を拡大します。
2単位数の改定
単位数は、訪問看護ステーションで6.3%、病院等で8.6%と増加しています
3算定要件
1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜に提供した場合に特別管理加算の算定者以外にも、早朝・夜間、深夜加算を算定できます。
見直し理由は
中重度者や看取り対応のため、訪問看護ステーションの大規模化と業務の効率化を前提として、訪問介護の安定的な提供体制を有する機能の高いステーションを報酬で評価するとともに、ターミナル期の訪問介護の充実を図る必要から見直しが行われています。
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
みなさん、今日も初夏の1日を元気にお過ごしください。
火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。
ブログ記事は
http://www.y-itax.com/category/kaigo/
平成30年度「訪問看護」の介護報酬改定は、次のとおりです。
① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減。
② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
「訪問看護」の見直しの主な論点
1 在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化
4 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し
5 報酬体系の見直し
平成30年度「居宅介護支援」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。
② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し
③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し
④ 末期がん患者の在宅看取りの際に発生する頻回の支援を評価するターミナルケアマネジメント加算の新設
⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ
⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し
平成30年度「訪問介護サービス」介護報酬改定の重要事項は次のとおり。
⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」
・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」
・水曜日は「事業承継・税理士の視点」
・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」
・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」
・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」