井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2018.05.02.Wed | 事業承継

「非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その1)贈与税の申告まで」~新事業承継税制④

水曜日は、税理士の視点から事業承継を記事にしています。

納税猶予割合が100%となる新事業承継税制とはどのようなものかを紹介しています。

 

今回は、贈与税の納税猶予の手続き

「非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その1)贈与税の申告まで」

です。

新事業承継税制の4回目です。

 

対象となるのは非上場株式等です

中小企業者である非上場会社の株式又は出資(医療法人の出資は含まれません。)をいいます。そして、制度の対象となる非上場株式等は、議決権に制限のないものに限ります。

 

贈与税の申告までの、納税猶予を受けるための手続きは次のとおりです。

1 「特例承継計画」の策定・提出・確認が必要です。都道府県庁に提出します。

会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、平成35年(2023年)3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受けることが必要になります

※ 平成35年(2023年)3月31日までの贈与については、贈与後に承継計画を提出することも可能です。

 

2 贈与の実行

先代経営者等である贈与者から、全部又は一定数以上の非上場株式等の贈与を受けます。

 

3 認定申請(都道府県知事の円滑化法の認定を受けます)

会社の要件、後継者(受贈者)の要件、先代経営者(贈与者)の要件を満たしていることにについて、都道府県知事の円滑化法に認定を受ける必要があります。

認定申請書類の提出期限は、贈与を受けた年の10月15日から翌年の1月15日までに認定申請書を提出する必要があります。

 

4 税務署へ申告(贈与税の申告書を作成して、提出する)

贈与税の申告期限までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び一定の書類(確認書・認定書等)を税務署へ提出するとともに、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。

 

贈与税の申告までのタイムスケジュールは次のとおり

(出所:中小企業庁HP)

 

ようするに、納税猶予を受けるためには、次の手続きが必要になります。

①承認計画の策定 → ②贈与の実行 → ③認定申請 → ④税務署へ申告

この手続きの中で、贈与税の申告まで円滑化法による都道府県知事の関与が出てくるところに特徴がありますね。

 

贈与税の申告を終えた後の5年間についても、手続きが必要です。それを次回に紹介します。

納税猶予を受けるための手続きは、かなり煩雑です。しかし、贈与税の納税猶予を受け、その間に円滑に事業承継が行うことができるのであれば、メリットがあります。この制度の活用の検討をおすすめします。

 

認定経営革新等支援機関として「特例承継計画」の作成などの支援しております。

「将来、承継をどうすればよいのか?」を検討されている経営者の方は、一度、ご相談ください。

 

Every day is a new day!

みなさん。今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

新事業承継税制

・① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

・② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

・③ 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

 

事業承継・税理士の視点

・①「相続と事業承継の相違はそもそも何か?」はこちら(3/7)

・②「事業承継に公的支援がされるのはなぜか?」はこちら(3/14)

・③「堀金箔粉~京都老舗の事業承継のルール」とはこちら(3/28)

・④「誰に事業を承継させるのか?親族内承継、従業員承継、M&A」とはこちら(4/4)

 

「同族会社とその役員の手引き」などの税金(法人)を紹介しています。あてはまる事例を参考にしてくださいね。

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬の改定」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税をわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税であやまりやすい事例」

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ