井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2017.03.06.Mon | 介護事業 税金(個人)

特養養護老人ホーム、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の負担金は、どちらも医療費控除の対象となります??

特別養護老人ホームの自己負担金は、その2分の1が医療費控除の対象となります

介護保険の指定介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に該当する特別養護老人ホームで介護を受けて、支払った自己負担金はその2分の1が医療費控除の対象になります。

要介護者は施設サービスを受けます。この施設サービスを受けるには、介護サービスの費用の一割、食費と居住費を負担する必要がありますよね。その自己負担金のうちの2分の1に限って医療費控除の対象となります。

もちろん、領収書が必要です。

医療費控除の対象となる金額が明示されている指定介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設が発行した領収書が必要です。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の負担金は?

医療費控除の対象となりません。

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