「売却価額は1億円以下。分割して何度かに分けて売却してもトータルで1億円判定します」~空き家売却の3,000万円特別控除(間違いやすい点③)
金曜日は、相続税をわかりやすく紹介しています。
相続した実家について、「空き家売却3,000万円の特別控除」を適用する場合に、間違いやすいポイントを紹介します。
今回は
「売却価額は1億円以下。分割して何度かに分けて売却してもトータルで1億円判定します」
です。
間違いやすい点の3回目です。
この特例を受けるための空き家の要件はこちら
この特例は言い換えると
「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例」です
名古屋国税局が特例の適用チェック表を作成しています(下図のとおり)。
そのチェック表の6番目に「譲渡した資産の対価の額(売却価額)は、1億円ですか?」というチェック項目があります。該当すれば「はい」にチェックします。
1億円の判定には、次の点に気をつけます。
1億円以下の要件は何度かに分けて売却してもトータルで判定します
この特例の適用を受ける被相続人居住用家屋と一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合や他の相続人が売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、相続の時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を売却した日から3年目の年の12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金により行います。
1億円の判定における合算対象の範囲は、次の下図のとおりです。
(出所:国税庁タックスアンサーNo3306)
たとえば、相続が起きた年にこの特例を使わずに一部譲渡して、残りを翌年に譲渡して特例を受けようとしてもダメです。
その逆で、相続が起きた年にこの特例を使って一部譲渡して、残りをこの特例を使わずに翌年に譲渡してもダメです。トータルで1億円判定します。
空き家売却の3,000万円控除制度は、適用要件が細かく決まっています。
十分に気をつけて利用されることをおすすめします。
相続税に関することで気になることがあれば、電話やメールでお気軽にご相談ください。
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みなさん。今日も春の1日を元気にお過ごしください。
空き家売却の3,000万円の特別控除
・①「家と土地をセットで相続により取得することが大前提」はこちら(4/13)
・②「更地で売却の場合、譲渡までに家屋を壊していることが必要です」はこちら(4/20)
相続した実家が「空き家」だった場合
・①「不動産売却時には三つの優遇制度があります」はこちら(3/23)
・②「相続税の取得費加算の特例適用を使えるかどうかを検討する」はこちら(3/30)
・③「空き家売却の3,000万円控除を使えるかどうかを検討する」はこちら(4/6)
相続税の三原則は次のとおり
・「相続税の節税の三原則~生前贈与と制度をフルに活用します」はこちら(12/8)
・「三原則のひとつ~不動産を活用する。お金をモノに換えておく」はこちら(12/15)
・「お金をモノに換えておく。小規模宅地等の減額特例」はこちら(12/22)
・「誰が相続するかにより評価額が変わります」はこちら(12/29)
・「小規模宅地等の減額特例~二世帯住宅は登記に注意」はこちら(1/5)
・「空き地を活用してアパートを建てるスキームとは」はこちら(1/12)
・「減額特例は老人ホームに入居した場合には適用がありますか?」はこちら(1/19)
・「制度を活用する!~生命保険のメリット」はこちら(1/26)
・「高齢で無保険であれば一時払い終身保険がおすすめです」はこちら(2/2)
・「生命保険金を活用する~保険料を支払っていた人は誰ですかに注意」はこちら(2/9)
・「養子縁組の活用~両刃の剣です」はこちら(2/16)
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・「戒名料などの葬式費用の取扱い」はこちら(3/2)
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「相続の権利」でよく問題となるケースは、次のとおり。
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