「誰に事業を承継させるのか?親族内承継、従業員承継、社外への承継(M&A)」~事業承継・税理士の視点④
水曜日は「事業承継」を記事にしています。
今回は
事業承継とはどのようなものか?
「誰に事業を承継させるのか?親族内承継、従業員承継、社外への承継(M&A)」
です。
事業承継を考える場合に、第1に考えるフレームワークは後継者の類型から検討すると分かりやすいです。
たとえば、後継者(承継者)の類型で区分すると、次のとおりです。
□ 親族内承継
□ 役員・従業員承継
□ 社外への引継ぎ(株式譲渡や事業譲渡)
この区分でおのおのの特徴を検討します。
(親族内承継)
経営者の子供や親族に承継させる方法です。メリットは次のとおり。
① 内部・外部の利害関係者から心情的に受けられやすい。
② 後継者の早期決定により、長期間の準備期間により承継できます。
③ 相続等により財産や株式を後継者に移転できるので、所有と経営の一体的な承継が期待できます。
ただし、親族内の承継の状況は次のとおりです。
親族内承継の割合は急激に落ち込んでいます。理由は、こどもが事業の将来性や安定性に不安をもち、リスクの少ない安定した生活を追求する価値観を持つなどの影響があります。
(役員・従業員承継)
親族以外の役員・従業員に承継する方法です。メリットは次のとおりです。
① 現経営者の親族に後継者がいない場合でも候補者を探すことができます。
② 経営者として能力がある人材を見極めて承継することができます。
③ 社内業務に精通している従業員等を後継者にするので利害関係者に理解を得られやすい。
従業員承継の状況は次のとおりです。
従業員承継の割合は増えてきています。(20年以上前3.8%→0~9年前13.8%)
課題はその後継者の資金力問題です。しかし、種類株式や持株会社、従業員持株会を活用するスキームや事業承継税制では親族外の後継者が対象となり、さらに平成30年度の新事業承継税制では、相続時精算課税も適用できることとなっています。
(社外への引継ぎ)
株式譲渡や事業譲渡により承継を行う方法です。メリットは次のとおりです。
① 親族・社内に適任者がいない場合、候補者を広く外部に求めることができます。
② 経営者が株式譲渡等により譲渡代金を直接取得できます。
③ 買い手は許認可を引き継ぐことができます。
社外への引継ぎ(株式譲渡等)の状況は次のとおりです。
その割合は増えてきています。(20年以上前2.7%→0~9年前10.5%)
しかし、後継者(承継者)が誰であっても
大切なのは、その企業が「引き継ぐに値する企業であるか」ということが重要だと考えます。
言い換えますと、現経営者にとって「企業価値の向上=磨き上げ」が望まれることになります。
少子高齢化などの社会的な変化を凝視しながら、事業承継についての取り組みを経営革新等支援機関として、その対策を税理士の視点から考えていきます。
※記事は経営革新等支援機関などを対象にした「事業承継ガイドライン(中小企業庁)」を参考にしています。
Every day is a new day!
みなさん。今日も春の1日を元気にお過ごしください。
事業承継・税理士の視点
・①「相続と事業承継の相違はそもそも何か?」はこちら(3/7)
・②「事業承継に公的支援がされるのはなぜか?」はこちら(3/14)
・③「堀金箔粉~京都老舗の事業承継のルール」とはこちら(3/28)
「同族会社とその役員の手引き」などの税金(法人)を紹介しています。あてはまる事例を参考にしてくださいね。
土地貸借の税務ルール
・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)
・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)
・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)
・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)
・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)
土地売買の税務ルール
・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)
・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)
・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)
・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)
・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)
・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)
建物貸借の税務ルール
・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)
・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)
・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)
・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)
金銭貸借の税務ルール
・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)
・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)
・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)
・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)
・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」
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